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日帰り出張手当の条件

弊社の就業時間は9時から17時 休憩1時間 労働時間7時間の会社です。

現在、日帰り出張手当の条件が
勤務地より30キロ かつ 6時間以上外出という条件で
日当4,400円を現金で渡しています。
ただし、曖昧で感覚的なものになっております。

これをわかりやすくし、
例えば10時間以上外出した場合、日当を出すというものにした場合
違法性はありますでしょうか。距離は条件に入れません。
10時間を分岐点にしている理由としては、9時から7時まで働くと2時間残業代が発生します。
その金額がおよそ4,400円となります。

例えば
パターン1社員
朝9時に外出、帰社・帰宅時間が午後7時 外出時間10時間  日帰り出張手当を出す

パターン2管理職
朝9時に外出、帰社・帰宅時間が午後7時 外出時間10時間 日帰り出張手当を出す

パターン3社員
朝9時に外出、帰社・帰宅時間が午後5時   外出時間8時間 単なる外出

パターン4社員
朝9時に外出、帰社・帰宅時間が午後7時   外出時間9時間 外出、残業手当2時間

パターン5管理職
朝9時に外出、帰社・帰宅時間が午後7時   外出時間9時間 単なる外出

ご指導よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/11/01 19:58 ID:QA-0080148

リーフさん
広島県/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に出張日当として支給される分については会社が任意で定めて支給されることになりますので、文面のような方法でも差し支えはございません。

しかしながら、残業代、つまり労働時間の賃金の代わりとしましての日当であれば、距離の長短等に関係なく当該時間分の賃金(時間外労働に当たる場合は当然割増賃金も必要)以上の手当額とされる事に加え、日当がそうした残業代に当たるものであることも就業規則に明記されることが求められます。そうでなければ、別途賃金支払いが必要となりますので注意が必要です。

投稿日:2018/11/02 11:10 ID:QA-0080165

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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