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みなし残業時間制の場合の深夜割増分はどの範囲

弊社では、みなし残業時間制をとっており
月に30時間分のみなし残業代を手当として支払っております。

この場合、月30時間以内の残業時に深夜残業をした場合は
深夜割増賃金の支払いが発生しないかと思いますが、

月40時間残業した社員がいた場合

月の累積30時間の残業の中で深夜残業を6時間

累積30〜40時間の残業の中で深夜残業を6時間

した場合、

10時間分の残業代と6時間分の深夜割増賃金を支払えば良いのでしょうか

それとも

深夜残業をした合計12時間のうち、30〜40時間の10時間分を
全て深夜残業とカウントして、10時間分の深夜割増賃金を支払えば良いのでしょうか

投稿日:2018/10/29 16:37 ID:QA-0080084

じんじんじさん
神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず固定残業代(みなし残業代)が当然に深夜労働割増にも充当されるというわけではございません。固定残業制については法的定めが無く会社が任意に定めて運用するものですので、その為には就業規則上でそうした充当の定めがなされている事が必要です。また支給額の面から見ましても、通常であれば固定残業代は時間外割増を基準に計算されているはずですので、そうであれば時間外かつ深夜労働割増が発生する時間については金額の不足が生じることになります。そうした不足分については追加支給が必要になりますので注意が必要です。

従いまして、当事案の場合ですと、深夜割増への充当の定めがなければ10時間分の時間外労働割増に加えまして12時間分の深夜労働割増の支払いが必要になります。仮に充当の定めがある場合でも、計算上深夜割増部分で不足が生じる分については追加支給される事が求められます。

投稿日:2018/10/29 17:42 ID:QA-0080089

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

みなし残業代について、賃金規定、雇用契約書にどのように記載されているか確認してください。深夜割増は、0.25加算が必要ですので、深夜割増が含まれていると記載があるのか、また、みなし残業代が深夜割増分も充たしているのか確認が必要です。

投稿日:2018/10/30 11:48 ID:QA-0080097

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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