育児休業期間後に保育所がみつからず復帰できない場合
当社では、保育所に入所できない場合、育児休業期間を最長で2年まで延長できる規則を定めています。
2年経過の時点で保育所に入所できない場合は、「退職」という取扱いでよいのかご相談です。
就業規則では、退職の項目に、
「育児休暇後復職しなかった時」と記載しています。
「しなかった時」とは、自身の意志で復職「しない」場合も、保育所がみつからずに復職「できない」場合も両方含めて、とにかく事象として「復職しなかった」場合と考えていますが、この解釈は育児休業(後)の取扱いや規則を解釈する上で、一般的に正しい、または通じるものなのでしょうか。
投稿日:2018/10/24 16:05 ID:QA-0079995
- 総務担当Gさん
- 神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、理由はともあれ会社側には関係が無い事情によって育児休業期間満了後に復職出来ないという事であれば、労働契約上の義務を果たし得ないことからも最終的には自己都合退職で差し支えないものといえるでしょう。
但し、単に育児休業が終了しただけで自動的に退職扱いとする事は問題がございますので、まずは復職の可否や不可の場合は今後の目途について当人に確認される事が不可欠です。その上で、復職の意思があっても保育所入園不可等で無理でありかつ今後も見通しが立たないという場合ですと、現実問題としまして就労が見込めないことから退職してもらうのもやむを得ないものといえます。
投稿日:2018/10/25 09:41 ID:QA-0080013
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご回答の考え方を基本として、本人への状況、職場の意向等を確認しつつ、会社としての対応を決めていきたいと思います。
投稿日:2018/10/25 10:26 ID:QA-0080018大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
退職手続き
退職関係、特に育休関係であれば、退職はデリケートな問題ですので、規定はともかく念には念をいれ、本人の意思確認、面談などしっかり確認し、退職届などの証拠を取っておくべきと言えます。
投稿日:2018/10/25 12:05 ID:QA-0080022
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則では、退職の項目に、「育児休暇後復職しなかった時」と記載することは、問題がありますので、直ちに削除すべきことをお勧めします。
例えば、有休を使用することも考えられます。
投稿日:2018/10/25 13:34 ID:QA-0080029
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