【転職者】雇入時の手続きについて
お世話になります。
中途採用で従業員を雇い入れる場合について、質問があります。
弊社ではクラウドで採用時に必要な情報(雇用保険の被保険者番号、年金番号など)を
入力してもらうのですが、
正式入社前の状態(採用内定通知書に記名捺印をいただいている状態)でこれらの情報を入力してもらうことに問題はないでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2018/10/19 10:22 ID:QA-0079902
- mmsaekiさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、重要な個人情報になりますのでやはり慎重に対応される必要がございます。
例えば新卒者等での早期の内定段階ですとこのような番号がすぐに必要とは言い難いですので、このような措置については避けるのが妥当といえるでしょう。但し、中途採用で入社がほぼ確実という状況でしたら、当人の同意を得た上で取得される事で差し支えないものと考えられます。
投稿日:2018/10/20 23:02 ID:QA-0079916
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
投稿日:2018/10/22 20:01 ID:QA-0079946大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用関係が確定した時点で・・・
▼ はい、個人情報保護法には、以下の、次の5つ( OECDでは8つ)の原則があります。
① 利用目的に依る制限・② 適正な方法による取得・③ 内容の正確性の確保・④ 安全帆護措置の実施・⑤ 透明性の確保
▼ ご引用の情報は個人情報に該当するのは明らかですが、現時点での、御社と内定者の関係が、雇用関係にあるとは断定できず、この時点で、採用時に法的に必要な情報であっても、現時点で情報入力を義務付けるのは、適切ではないと思います。
▼ ここでの「必要な情報」は、雇用関係が確定した時点でも、十分間に合うのではないでしょうか。
投稿日:2018/10/21 11:22 ID:QA-0079918
プロフェッショナルからの回答
辞退時
内定者と入社済み者の決定的違いは、内定辞退があり得る点です。事前に入力する個人情報は、結果として入社しない時に扱いが面倒になりますので(廃棄するにしてもうるさい応募者対応が発生したりする)入社後にしてはいかがでしょう。
投稿日:2018/10/22 13:01 ID:QA-0079928
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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