無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

【転職者】雇入時の手続きについて

お世話になります。
中途採用で従業員を雇い入れる場合について、質問があります。

弊社ではクラウドで採用時に必要な情報(雇用保険の被保険者番号、年金番号など)を
入力してもらうのですが、
正式入社前の状態(採用内定通知書に記名捺印をいただいている状態)でこれらの情報を入力してもらうことに問題はないでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2018/10/19 10:22 ID:QA-0079902

mmsaekiさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、重要な個人情報になりますのでやはり慎重に対応される必要がございます。

例えば新卒者等での早期の内定段階ですとこのような番号がすぐに必要とは言い難いですので、このような措置については避けるのが妥当といえるでしょう。但し、中途採用で入社がほぼ確実という状況でしたら、当人の同意を得た上で取得される事で差し支えないものと考えられます。

投稿日:2018/10/20 23:02 ID:QA-0079916

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。

投稿日:2018/10/22 20:01 ID:QA-0079946大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用関係が確定した時点で・・・

▼ はい、個人情報保護法には、以下の、次の5つ( OECDでは8つ)の原則があります。
① 利用目的に依る制限・② 適正な方法による取得・③ 内容の正確性の確保・④ 安全帆護措置の実施・⑤ 透明性の確保
▼ ご引用の情報は個人情報に該当するのは明らかですが、現時点での、御社と内定者の関係が、雇用関係にあるとは断定できず、この時点で、採用時に法的に必要な情報であっても、現時点で情報入力を義務付けるのは、適切ではないと思います。
▼ ここでの「必要な情報」は、雇用関係が確定した時点でも、十分間に合うのではないでしょうか。

投稿日:2018/10/21 11:22 ID:QA-0079918

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

辞退時

内定者と入社済み者の決定的違いは、内定辞退があり得る点です。事前に入力する個人情報は、結果として入社しない時に扱いが面倒になりますので(廃棄するにしてもうるさい応募者対応が発生したりする)入社後にしてはいかがでしょう。

投稿日:2018/10/22 13:01 ID:QA-0079928

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード