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派遣社員の社宅扱いについて

当社は、派遣先になりますが、派遣社員を住まわせる住宅を派遣先(当社)で契約して、住まわせて、
賃料を派遣料金と相殺し、派遣元で給与控除してもらうというようなことは法的に問題ないでしょうか。
また、当社が契約する物件に派遣社員(自社社員ではない)を住まわせることに法定な問題はないでしょうか。

派遣元で社宅を準備できない場合の方法を検討しております。
アドバイスいただければと思います。

投稿日:2018/10/03 11:57 ID:QA-0079530

ハイドバイドさん
大阪府/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣契約

派遣会社が派遣料金支払いの代わりに賃料負担で良いという派遣契約を結べば、理論上成り立つでしょう。しかしそれを給与控除するかどうかなどは、派遣会社という他社の経営問題ですから、関与することはできません。こうした不自然で複雑な派遣契約は見たことがありませんので、一般的には受けないように思いますが、派遣会社との交渉次第でしょう。

投稿日:2018/10/03 22:39 ID:QA-0079555

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社宅の提供については広義の労働条件に該当するものといえますので、基本的には雇用契約の当事者である派遣元で実施されるべきものになります。

従いまして、社宅の準備を御社でされたい場合ですと、直接派遣社員に提供されるのではなく、御社が契約・準備された社宅を派遣元に貸し出され、その上で派遣元から派遣社員へ提供してもらうといった方法を取られるべきです。そして給与控除の件につきましても、御社ではなく派遣元から派遣社員へ話をされ同意の上で実施される事が求められます。

投稿日:2018/10/04 17:51 ID:QA-0079578

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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