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個人事業主への仕事発注に関して

弊社は清掃会社で日給月給制の社員を100名ほど雇用しています。 日給月給社員ですので日数を多く出て稼ぎたいという社員が多いのですが、週に一度の公休があるので25日以上は働けません。そのため独立して個人事業主となり請負として働いてもらうとその個人事業主は極端な話、月に30日間請負でも働くことは可能となりますか?

また、個人事業主で普段はシナリオライターなどの仕事をされている方が、自分の仕事時間以外をフルに働きたいということで、弊社の仕事をアルバイトとしてフルに働いても、割増賃金の支払いなどは発生しますでしょうか?

二点、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/09/19 16:24 ID:QA-0079139

b3Gさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

個人事業主への仕事発注

▼ はい、個人事業主は、文字通り「個人」で「事業」を行っている人で、時間拘束や受注形態の制約は受けません。
▼ 従い、答えは、「可能」です。但し、「請負」と「時間」は別物ですから、「月に30日間請負」という表現は要注意です。
▼ 労働者ではなく、労違法の適用外です。答えは、「支払は発生せず」ということになります。

投稿日:2018/09/20 15:48 ID:QA-0079154

相談者より

端的かつ、とても分かりやすいご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2018/09/20 16:45 ID:QA-0079157大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個人事業主として請負で仕事をされる場合ですと、労働基準法等の労働法令の規制を受けませんので、休日や時間について考慮される必要はございません。

また個人事業主の方についてアルバイトとして雇用契約される場合も、雇用契約部分のみにおいて時間外労働や休日・深夜労働が発生しない限り、割増賃金の支払いは不要となります。

しかしながら、後者(アルバイト雇用)の場合ですと、明らかに疲労や健康不安が見られる状況で敢えて雇用されるとなれば、健康悪化を招いた場合に労働安全衛生法上における安全配慮義務違反を問われる可能性が生じますので十分注意が必要です。

投稿日:2018/09/20 18:05 ID:QA-0079164

相談者より

ありがとうございます。 健康管理に関して注意したいと思います。

投稿日:2018/09/21 08:40 ID:QA-0079182大変参考になった

回答が参考になった 0

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