原紙の考え方
退職届や育児のための短時間勤務取扱通知書(兼申請書)の原紙を10年保管するという社内ルールがあります。
この際、PDF化したデータは原紙となりうるのか、ご教示ください。
また、PDFデータで原紙となるもの、ならないものの違い等ありますでしょうか?
投稿日:2018/09/06 14:21 ID:QA-0078887
- もこBさん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原紙自体が別途作成されており、PDFに限らずそれを基にデータ化しているものであれば、やはり原紙とはいえないでしょう。
但し、あくまで社内ルール上での取り扱い文言ですし、内容が全く同一であればPDFデータ保管で通常は問題無いものといえますので、これを機会にデータベースでの保管をされたいという事であればその旨規定されておかれるのが妥当と思われます。
投稿日:2018/09/06 20:49 ID:QA-0078904
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法109条の労働者名簿等の保存につきましても、文書法により、原本に変えて磁気媒体での保存でも可としています。
社内ルールということですから、保管スペースの問題やペーパレス化を行うのであれば、データ保管も可とすることは時代の流れで問題はないでしょう。
投稿日:2018/09/07 11:07 ID:QA-0078915
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