従業員駐車場について
現在、従業員立体駐車場を設けて、マイカー通勤者に利用させています。毎月駐車場利用料金を給与から天引きしています。
今後、利用料金を無料にしていきたいと考えているのですが、何か問題がありますでしょうか。(所得税が課税されるのか等)
また、一部社内駐車場を利用できない社員のために(満杯のため)、外部駐車場を借り受けて貸出をしています。外部駐車場を利用している社員にも、適用したいと考えているのですが、問題はありますでしょうか。
投稿日:2007/03/15 10:40 ID:QA-0007846
- *****さん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
新しい立体駐車場の無償提供と課税の問題
■地方の広大な工場敷地の一部を野ざらしのまま社員に無償使用させており、長期間非課税扱いで特に国税庁からも問題点を指摘されていない事例がありますが、これは現物給与としての価値が極めて低いからだと推定されます。
■然し、新たに立体駐車場を設けて無償利用させる場合は、現物給与として所得税課税は避けられないと思います。非課税とされる現物給与の内、通勤関係では、法定限度額以内の通勤費用のみで、駐車場費用は含まれていません。
■実際には、福利厚生の観点から、通常の駐車料金の半額程度を社員負担とすれば、課税を軽減することは可能と思いますが、何分グレーの部分ですので所轄税務署の見解を入手されることをお勧め致します。結論如何によっては、社員負担が増えることもあり得るわけですので、シッカリした事前調査が大切です。
投稿日:2007/03/15 13:41 ID:QA-0007848
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