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通勤費について質問

当社の社員で、自宅から最寄駅(10km)までバス代(3ヶ月)を支給していますが、仕事上終バスに間に合わず、タクシーを利用していました。毎回のことなので駅の近くに駐車場を借り、私有車で通勤していることが発覚しました。次回通勤費として、どう対応したらよいか教えください。
○バス代(3ヶ月)45,830円支給
○駐車場代(1ヵ月)12,000円

投稿日:2010/06/18 15:47 ID:QA-0021189

*****さん
東京都/機械(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

通勤費

原則として算定した金額のいずれか高い方を支給するようにすれば納得してもらえるのではないでしょうか?
残業を前提として通勤費を決めるのもどうかと思います。

投稿日:2010/06/18 15:53 ID:QA-0021190

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

実際の方法・経路により支給する

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

申し上げるまでもありませんが、労災対応等の観点からも、通勤経路・方法については実情に基づいて本人・会社間で共有しておかなければなりません。
また、マイカーの場合の費用ですが、駐車場代以外にも燃料費や車そのもののコスト等もありますので、一概にマイカーの方が安いとはいえないでしょう。きちんと修正申告させればよいのではないでしょうか。

なお、恒常的に残業が発生していて、そのため帰宅が深夜近くになるというのは、労働時間管理上も健康管理上も重大な問題です。通勤費云々にかかわらず真摯な対応策を会社として講じられるべきです。

ご参考まで。

投稿日:2010/06/18 20:12 ID:QA-0021196

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤費の支給内容につきましては、会社が就業規則上で定めて運用する事柄になります。

従いまして、御社規定で車通勤を認めていなければ本来支給する義務は無く、実際に発生した通勤費との差額があれば不当利得としまして返還請求を行う事も可能ですが、「仕事上終バスに間に合わない」となりますと、当人が勝手に残業していない限りは会社側にも責任があるものといえますね‥

対応としましては、現実にバス通勤が不可能であるならば車通勤を正式に認め本人と相談の上で駐車代・ガソリン代等を支払うか、或いは残業を見直し原則としてバス通勤可能な時間帯での就業とするかいずれかの措置を採られるべきと考えます。

但し、車通勤は事故発生等のリスクも生じる為、極力公共交通機関の利用が可能となるよう業務調整されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2010/06/18 22:28 ID:QA-0021199

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤手当の原則に反して支給する必要はない

通勤手当の支給原則は ( 一寸、堅苦しい表現ですが )、「 最も経済的、且つ、合理的と認められる、通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額 」 です。この原則を、ご相談のケースに適用すれば、バス通勤定期券1カ月当たりの金額がその解です。
■ この原則に反した通勤方法を、意図的、且つ、継続して利用する場合には、支給を停止すべきです。労務対価の賃金と異なり、通勤手当の本質は、《 住居の自由が労働者側にある限り、労働契約における労務提供の場所までの所要経費は、基本的に労働者側の負担である 》 というのが原点ですから・・・。
■ 終バスに間に合わないような残業を命じた場合には、命令の是非は別にして、会社は、タクシー代を支弁しなければなりません。然し、このことが、原則に外れた、通勤費の支給を正当化するものではありません。通勤労災の対象外になり得ることは、説明してあげなければなりませんが、それ以上の問題は、個人の責任だと考えるべきだと思います。
■ 因みに、仮に、マイカー通勤を認めるとしても、マイカーと電車・バスの併用の場合の非課税限度額、特定社員のための駐車場代と認められる駐車場代の非課税扱いに就いては、チェックしておくことも必要です。

投稿日:2010/06/19 09:48 ID:QA-0021202

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プロフェッショナルからの回答

世古 雅人
世古 雅人
株式会社カレンコンサルティング 代表取締役

原則、公共機関+労災は?

原則は書かれているように、公共機関を利用した電車、バスなどの範囲内です。事前にきちんと届出が出ているというのが前提です。

業務上、最終バスに間に合わなかった場合も、タクシー代をどこまで認めるかですが、事前に届出や上司の承認をもらうようにしましょう。でないと、こういうのはいつもタクシーのようにエスカレートする場合があります。

他、私有車とのことで、その届出もないわけですから、むしろ、通勤途上の事故の場合、労災適用にならないこともあるので、そちらを先に明確にすべきでしょう。

投稿日:2010/07/03 18:14 ID:QA-0021454

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