退職日が決まっている退職者の有給について
お世話になります。
退職者の有給付与、有給取得について詳しくお聞きしたく質問させていただきます。
2017年4月1日入社の社員がこの度退職することとなりました。
退職希望日は10月7日、日曜日(土日完全休みですので実質10月5日、金曜日)
現在(8月10日)の有給残日数は9日
有給付与日は10月1日
次の10月1日に付与される11日分の有給ですが
5日分しか消化できません。
そこで残りの6日分を9月中に消化するようにし
最終出社日を9月5日にできないかと言われています。
有給を早く付与するという形になりますが、これは会社側がOKを出せば問題ないことでしょうか?
よろしくお願いします
投稿日:2018/08/10 12:48 ID:QA-0078364
- Cさん
- 福岡県/販売・小売(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休付与は10/1ということですので、9月中には付与する必要はありませんし、消化する余地はありません。
会社側がOKすればということですが、特別な説明がつく理由がないかぎりは、例外はつくるべきではありません。今後の対応や他の社員のモチベーションにも影響するからです。
投稿日:2018/08/10 13:13 ID:QA-0078366
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
またお返事が遅くなり申し訳ありません。
やはり付与日基準で考えるべきなんですね。
今後や他社員への影響も踏まえて上司に報告します。
ありがとうございました。
投稿日:2018/08/16 09:43 ID:QA-0078402大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
退職時消化
法律で労働者に手厚く対応することは禁じられませんので、イレギュラーに休みを与えることは可能ですが、通常そのような対応をする会社はありません。退職日を自分で決めたのですから、付与直後退職によって消えてしまうのも自分で決めたことになります。
退職日をずらすか、捨てるか、本人に選ばせる対応が一般的と思います。
投稿日:2018/08/10 14:07 ID:QA-0078368
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
またお返事が遅くなり申し訳ありません。
やはりイレギュラーなことであり通常は行わないことなのですね。
>手厚く対応することは禁じられていません
ということを知れてよかったです。勉強になりました。
通常は行わない対応であるということを踏まえて上司に報告します。
ありがとうございました。
投稿日:2018/08/16 10:28 ID:QA-0078403大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休を退職の事情で決まった時期より早めに付与する義務まではございません。年休を前倒しで権利発生前に消化したいというのはやや過剰な要求ともいえるでしょう。
勿論会社が好意で付与される事は可能ですが、一度このような措置を認められますと、今後退職される方につきましても公平性の観点から同様の措置を取らざるを得なくなりますので、慎重に対応されるべきです。年休付与時期はそのままで、未消化分については買い上げされる方が妥当な措置といえるでしょう。
投稿日:2018/08/12 09:28 ID:QA-0078381
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
お返事が遅くなり大変申し訳ありません。
他の社員や、今後のことも考え、今回は有給を買取という処置を取ることになりました。
要求があったから可能かどうかではなく、
他社員や今後のことを考え、
今後のイレギュラーには対応していこうと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2018/09/03 09:56 ID:QA-0078799大変参考になった
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