【36協定】時間外労働の数え方について
お世話になります。
弊社では1か月45時間年間360時間までの36協定を結んでおります。
毎月の労務管理として、社員の残業時間をチェックする際
実労働時間₋法定休日時間₋法定労働時間=時間外労働
上記の計算式でカウントしています。
社内で定めている所定時間は月によって変わりますが、160時間や164時間だったりするため
実際に各社員が残業していると思っている時間より
労務管理上の時間外労働は少なくなります。
このカウントの方法で法律上問題ないでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/08/09 10:56 ID:QA-0078332
- 赤井梅吉さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基本的な考え方は問題ありませんが、
時間外労働時間は1ヵ月まとめてではなく、まず、1日8hを超えてるかみて、次に1週間40時間をこえてる時間をカウントします。法定休日労働時間はカウントする必要はありません。
投稿日:2018/08/09 13:37 ID:QA-0078339
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に御社内でのおおまかな残業時間把握の為に当該計算式を使用されているのであれば差支えございません。但し、そうであれば敢えて法定労働時間を使用する必要性はないですので、むしろ各月の所定労働時間を差し引かれた方が分かりやすいともいえるでしょう。
しかしながら、36協定における時間外労働、すなわち割増賃金の発生する時間外労働の計算という事であれば、当然ですが1日8時間または週40時間を超える労働時間も含めなければなりませんので、注意が必要です。
投稿日:2018/08/09 17:54 ID:QA-0078348
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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