抵触日通知書について(2)
派遣社員の抵触日について、先日相談させて頂きましたが、追加で教えて頂きたく存じます。
(前回投稿日:2018/08/01 01:06)
株式会社 JINJIBU珈琲(派遣先)では、抵触日通知書を店舗ごとに管理しておりました。
①JINJIBU珈琲 東京店
2015/12/01〜2018/12/01
②JINJIBU珈琲 池袋店
2016/06/15〜2019/06/15
【相談内容】
⑴今後も店舗ごとに管理する場合、延長(意見聴取など)も店舗ごとに行いますでしょうか。
①2018/12/02〜2021/12/02延長
②2019/06/16〜2022/06/16延長
⑵全店舗同一の事業所に纏めた管理に変更する事はできますでしょうか。
※株式会社JINJIBU珈琲として、抵触日を管理
その場合、起算日は①の抵触日後である、2018/12/02〜2021/12/02となりますでしょうか。
以上になります。
知識不足で大変恐縮ではございますが、ご教示頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2018/08/02 08:33 ID:QA-0078163
- MSTさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、(1)についてはご認識の通り店舗毎に行う事になります。
そして(2)についてですが、前回も触れました通り各店舗が人事管理上独立して運営されているようであれば纏める事は通常出来ないものといえます。現状既に店舗単位で手続されているという事ですとそうした独立性があっての措置のはずので、従来通りのままとされるのが妥当といえます。どうしても何とかして纏めたいという事でしたら、適法な措置とされる為にも所轄のハローワークにご相談される事をお勧めいたします。仮に纏められた場合の抵触日については、やはり先に到来する日が適用されることになります。
投稿日:2018/08/02 18:08 ID:QA-0078196
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2018/08/02 22:28 ID:QA-0078207大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
抵触日通知書について 派遣社員の抵触日について、教えて... [2018/08/01]
-
派遣社員の抵触日について 毎度活用させていただいております... [2018/07/04]
-
外国人就労者の管理について 本日は、外国人就労者の管理につい... [2010/07/22]
-
派遣社員の抵触日について 派遣社員の抵触日について教えてく... [2023/07/10]
-
管理職比率について 当社は、管理職比率が20%に達し... [2008/04/23]
-
派遣社員 事業所単位抵触日 本年10月1日より、派遣社員に関... [2018/06/14]
-
危機管理(リスク管理) 危機管理が叫ばれていますが、人事... [2007/05/28]
-
事業所単位の抵触日について すごく初歩的な質問でお恥ずかしい... [2024/02/27]
-
管理監督者の時間管理 当社における管理職者(管理監督者... [2007/03/08]
-
抵触日の通知・情報提供について 抵触日は事業所単位であることを前... [2023/05/12]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
与信管理表
会社の取引を管理するための一般的な与信管理表です。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。
ノートPC貸出管理表
テレワークなどで社内のノートPCを貸し出す際に使える管理表です。
休暇管理表(個人用)
年次有給休暇、特別有給休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。個人が記載する際に役立ちます。