年次有給休暇についての疑問
①雇用日より半年間が8割出勤に満たなかった場合
それから1年後(雇用日より1年6ヶ月)の1年間で8割出勤となってからの付与になるのでしょうか?
それとも雇用日より1年後の時点での8割出勤での付与になりますか?
②中途採用の場合
例)平成29年6月20日雇用日の場合
半年間→平成29年12月21日から有給発生となるのでしょうか?(厳密にいうと)
それとも
→平成30年1月1日からの発生とするべきでしょうか?
もしくは
→平成29年12月1日からの発生になるのでしょうか?
細かいことで申し訳ありませんが、知識不足を痛感しております。
是非教えていただければと思います。
投稿日:2018/08/01 22:37 ID:QA-0078160
- ワークサポートさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
資格
①出勤8割が付与資格となりますので、資格を満たしていない社員にはその年付与されません。1年6カ月後から付与となります。
②12/21からとなります。
こうした管理は法定レベルのものですので、法定を下回らないタイミングで付与日を統一するなどで簡素化する例もあります。法定より少し手厚く(社員有利)になりますが、それで著しいモチベーションダウンなどは無いと思います。
投稿日:2018/08/02 10:54 ID:QA-0078168
相談者より
ありがとうございました。とても参考になりました。
投稿日:2018/08/06 13:04 ID:QA-0078258大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「法定付与方式」と「一斉付与方式」
▼ 年次有給休暇に関する法定上の付与要件は2つです。(1)雇い入れの日から6か月経過していること、(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
▼ ご質問 ① の場合、次回付与日(雇用日より1.5年後)となりますが、出勤率算定期間は、前回付与日~次回付与日(1年間)となります。
▼ ご質問 ② の場合、法定面では、「雇い入れの日から6か月経過」なので、「半年間→平成29年12月21日から有給発生」が正解です。
▼ 実務的には、途中入社が多くなると、個人別管理の手間が増大しますので、多くの企業では、「基準日方式」を採用しています。この方式では、毎年特定の日に一斉に有給休暇を付与するので、管理が容易になります。御社のルールに沿って再点検して下さい。
投稿日:2018/08/02 12:11 ID:QA-0078172
相談者より
わかりやすいご回答ありがとうございました。検討してみます。
投稿日:2018/08/06 13:06 ID:QA-0078259大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①それから1年後でみます。
②H29.12.20発生です。(12/21ではありません)
6/20雇用ということですので、12/19に半年経過その翌日の12/20です。
例えば4/1雇用であれば、10/1発生です。
投稿日:2018/08/02 13:14 ID:QA-0078175
相談者より
他の専門家の方が②の発生日を12/21~とお答えになっておりましたが?例えばの例を考えると12/20~になると言うことですね。
投稿日:2018/08/06 13:13 ID:QA-0078260大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、半年経過後から新たに1年毎に出勤率を計算することになります。雇用開始日に戻って1年とはなりません。
そして②についてですが、雇用開始日から6か月経過時点で発生します。事例の場合ですと平成29年12月19日で丁度6か月間の勤務になりますので、6か月経過時点=翌日の平成29年12月20日に発生することになります。
投稿日:2018/08/02 17:58 ID:QA-0078195
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/08/06 13:24 ID:QA-0078261大変参考になった
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