毎年、一定期間お休みをされる従業員社会保険料徴収につきまして
いつもお世話になっております。
当社では毎年、複数名の方がご実家の農家の
季節作物収穫の為、数か月間お休みされております。
当社の過去の対応では該当従業員から
社会保険料を全額徴収していたそうです。
さすがに法令違反ですのでどのような対応が望ましいのか、
検討したところ
①該当従業員がお休みされても、法令通り、労使折半。
②せめて従業員の社会保険料負担分を毎月就業してほしい。
③毎年、収穫時期になれば退職し、収穫時期が終われば再入社。
会社の意向としては、該当従業員が就業していないのに、
社会保険料を納付したくないのが本音のところでございます。
このような場合、どのような対応が望ましいでしょうか。
ご教示頂ければ幸いでございます。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/07/14 14:00 ID:QA-0077831
- tjaさん
- 和歌山県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、長期の休業であっても在籍されている限り免除はされませんので、社会保険料を徴収される事が義務付けられます。
従いまして、①の対応ということになります。②は当人とご相談の上可能であれば差し支えないでしょうが、③については退職という措置が不適切であり保険料徴収逃れのそしりを免れませんので避けるべきといえます。どうしても③で行きたいという事であれば、やはり当人とご相談の上、有期雇用契約に変えて空白期間の後に都度改めて契約する形にされる他ないでしょう。
投稿日:2018/07/17 11:05 ID:QA-0077852
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
チョイス ③(毎回締結)方式であっても、非合法とはならない
▼ 自動車産業などに多く見受けられる季節期間工の就労形態に似ていますね。
▼ 期間工だからと言って、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することは労契法で禁じられていますが、ご説明によれば、その懸念もないようですね。
▼ 自然季節性の就労ですから、チョイス ③(毎回締結)方式であっても、非合法とはならないと思います。尚、不安があるようでしたら、管下労基署にご確認されるのも一案です。
投稿日:2018/07/17 11:34 ID:QA-0077863
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