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給与遡及支払時の社会保険料について

弊社では、就業規則の見直しを行い、時間外手当の計算単価にミスが発見されました。時効内である過去2年分について、差額を精算する方向で調整していますが、この際の社会保険料の支払はどのようになるのでしょうか。
例えば、①過去2年間の月毎の賃金を再計算し、定時或いは月変処理をするのか
②差額を上乗せ支給する月の、つまり今後の社会保険料の算定において徴収されるのか
③その他
のような対応かと考えております。アドバイスをお願いいたします。

投稿日:2007/03/08 10:03 ID:QA-0007757

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

 こんにちは。畑中です。
 よろしくお願いいたします。

 社会保険料の徴収漏れまたは戻しについては、私の顧問先では
 翌月の給与計算で調整しております。

 よろしくお願いいたします。
 

投稿日:2007/03/08 14:51 ID:QA-0007768

相談者より

 

投稿日:2007/03/08 14:51 ID:QA-0033129参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

時間外手当の遡及

基本的には、支払われた月について考えればよいことと思います。
従って、2年前~当月(2月とします)までの時間外を、翌月(3月)給与で遡及調整した場合、3月給与で支給された、過去の調整額が問題になりますが、月変・算定共に過去の調整額は控除して考えることとなっていますので、対象外となります。

投稿日:2007/03/08 16:13 ID:QA-0007772

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

月変・算定

当該遡及調整により、3月の支給額が大幅に増加した場合であっても、基本的部分が増加しなければ、それは月変・算定の対象にはなりません。

その遡及調整の行われた時期と、月変の時期により対応が異なりますので、要注意です。

例えば、1月に基本的部分が増加した場合には、4月変となります。3月に遡及調整があった場合、当該1月~3月の調整部分は、その対象になりますが、1月より前(12月以前)の遡及額は対象外となります。修正平均を算出して月変・算定を行います。

その調整額のあり方によって、月変・算定の仕方が若干異なりますので、ご注意ください。

詳しくは、社会保険庁等が発行している算定基礎届・月額変更届記載の手引き等参照ください。
また、社会保険事務所に問い合わせるのも一考かと思います。

投稿日:2007/03/08 17:05 ID:QA-0007777

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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