給与遡及支払時の社会保険料について
弊社では、就業規則の見直しを行い、時間外手当の計算単価にミスが発見されました。時効内である過去2年分について、差額を精算する方向で調整していますが、この際の社会保険料の支払はどのようになるのでしょうか。
例えば、①過去2年間の月毎の賃金を再計算し、定時或いは月変処理をするのか
②差額を上乗せ支給する月の、つまり今後の社会保険料の算定において徴収されるのか
③その他
のような対応かと考えております。アドバイスをお願いいたします。
投稿日:2007/03/08 10:03 ID:QA-0007757
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願いいたします。
社会保険料の徴収漏れまたは戻しについては、私の顧問先では
翌月の給与計算で調整しております。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/03/08 14:51 ID:QA-0007768
相談者より
投稿日:2007/03/08 14:51 ID:QA-0033129参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
時間外手当の遡及
基本的には、支払われた月について考えればよいことと思います。
従って、2年前~当月(2月とします)までの時間外を、翌月(3月)給与で遡及調整した場合、3月給与で支給された、過去の調整額が問題になりますが、月変・算定共に過去の調整額は控除して考えることとなっていますので、対象外となります。
投稿日:2007/03/08 16:13 ID:QA-0007772
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
月変・算定
当該遡及調整により、3月の支給額が大幅に増加した場合であっても、基本的部分が増加しなければ、それは月変・算定の対象にはなりません。
その遡及調整の行われた時期と、月変の時期により対応が異なりますので、要注意です。
例えば、1月に基本的部分が増加した場合には、4月変となります。3月に遡及調整があった場合、当該1月~3月の調整部分は、その対象になりますが、1月より前(12月以前)の遡及額は対象外となります。修正平均を算出して月変・算定を行います。
その調整額のあり方によって、月変・算定の仕方が若干異なりますので、ご注意ください。
詳しくは、社会保険庁等が発行している算定基礎届・月額変更届記載の手引き等参照ください。
また、社会保険事務所に問い合わせるのも一考かと思います。
投稿日:2007/03/08 17:05 ID:QA-0007777
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