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契約社員の有給休暇付与日数に関して

週4日勤務契約で派遣社員として3年経過し、そのまま週4勤務(7.5時間/日)で契約社員となり4年(5年目)
このような場合の有給休暇付与日数は何日付与となるのでしょうか。
弊社では週4日の場合、2年目以降9日、3年目10日、4年目12日、5年目13日、
6年目以降15日となっています。
それ以降の正しい付与日数をご教示いただきたく宜しくお願い致します。

投稿日:2018/06/28 14:45 ID:QA-0077459

UuuSssさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

所定労働時間の少ない労働者に対する付与日数

▼法定面では、週所定労働日数が、4日の場合、「6年6箇月以上」の場合の「15日」で頭打ちとなります。以降、毎年の応答日に「15日」付与ということです。

投稿日:2018/06/28 16:22 ID:QA-0077466

相談者より

早速ご回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2018/06/29 10:06 ID:QA-0077493大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週4日が所定労働日数の場合ですと、年休に関する比例付与によってご文面のような付与日数で推移することになります。

そして6年目(法令上は6年6カ月経過後)については毎年15日の年休付与日数になります。つまり、正社員の場合と同様に上限日数(正社員の場合は20日)がございますので、さらに付与日数が上積みされるということにはなりません。

投稿日:2018/06/28 19:53 ID:QA-0077480

相談者より

早速ご回答頂きありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2018/06/29 10:06 ID:QA-0077494大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労基法

有給の付与日数は6.5年「以上」についてはフルタイム労働者は毎年20日、週4日勤務者は15日となります。ちなみに週4日勤務者は5.5年以上では13日付与です。

投稿日:2018/06/28 22:11 ID:QA-0077486

相談者より

早速ご回答頂きましてありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2018/06/29 10:07 ID:QA-0077495大変参考になった

回答が参考になった 0

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