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退職日決定において

お世話になっております。
いつも参考にさせていただいております。

この度、退職を申し出てきた社員がおります。3月末ではなく、4月の年休一斉付与を待って4月中旬くらいにしたいと申しています。こちらの匿名相談コーナーでも何度か議題になっていますので、4月の年休付与を会社側が拒絶することはできないことは理解しました。
少し考え方を変えて、後任者も決まり、3月中に引継ぎも完了しそうなため、会社としては3月末を退社日にして欲しい、という「退社日の要求」をしてはいけないものなのでしょうか。

この社員に対して強く実行しようとまでは思っておりませんが、今後の参考に、教えてください。

投稿日:2007/03/06 15:45 ID:QA-0007731

*****さん
東京都/商品取引(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の「退社日の要求」とは、内容的に見まして「退職勧奨」に当たると思われます。(※仮に強要すれば「解雇」になります。)

従いまして、本人と話し合った結果退職日等について合意が得られた際は問題ないでしょうが、合意が得られなかった場合は予定通り年休消化後の退職となります。

年休取得が出来ないことによる不利益は大きい為、退職日を早めることにより発生する年休未消化分を買い上げない限り、合意の可能性は低いでしょうが、一度会社の事情等も含めて相談されてもよいでしょう。

投稿日:2007/03/06 22:56 ID:QA-0007735

相談者より

迅速なご回答ありがとうございました。

投稿日:2007/03/07 09:16 ID:QA-0033116大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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