出向元・出向先での業務の兼務
ある社員を出向先で勤務させている際に引き続き、出向元で行っていた業務を継続して任せることは可能でしょうか。他企業では出向者が出向元・出向先での業務を兼務しているという話を聞くのですが…。
投稿日:2018/06/14 18:20 ID:QA-0077199
- 社労神さん
- 群馬県/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
契約
出向先と貴社間の出向に関する契約や取り決めでは、業務内容をどのように定義されているのでしょうか。兼務が認められているなら可能かと思いますが、出向であるということは通常出向先業務に専念するから出向なのであって、兼務が続くなら出向の必要があるのかということになります。
わざわざ契約書を交わして籍まで移すこともあるような出向にせず、単なる通常の取引先との業務の一環で済むのではということです。
>他企業では出向者が出向元・出向先での業務を兼務している
ことは無いと思いますので、その根拠をもう少し明確にされる必要があると思います。
投稿日:2018/06/14 19:06 ID:QA-0077206
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出向元及び出向先は共に出向者との間で雇用関係が成立しています。
従いまして、出向元での業務を引き続き兼務されても差し支えはないものといえますし、これを禁ずる法令上の定めもございません。
但し、出向者にとりましてはかなりの負担増になる可能性がございますので、事前に兼務となる旨を説明されておく事は勿論、過重労働にならないよう十分に配慮される事が重要といえます。
投稿日:2018/06/14 20:01 ID:QA-0077209
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向元・出向先の両業務を行うには
▼ 角度を変えて言えば、「ハーフタイム出向は可能か」ということになるのでしょうか。2社兼務というのはよく見受けますが、出向者に、部分的にしろ、出向元の業務を行わせる事例は、見当りません。
▼ 従い、一定の時間数に限定した出向先業務を条件とした出向契約の締結をご検討されては如何でしょうか。単純な事例として、「午前、或いは、午後」を出向先業務とし、その逆時間帯を、出向元業務に従事すると言うコンセプトです。
▼ 出向料、諸保険等、殊に、労働保険等々に就いての取決めは、別途協議が必要になりますが・・・・・。
投稿日:2018/06/14 20:20 ID:QA-0077210
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出向は一定の目的をもって、他社で労務提供することをいいます。
ですから、ご質問の内容だけでは、何ともいえませんが、
原則として、出向元で行っていた業務を継続して任せることはありえません。
労働時間や労務提供については出向先の範疇だからです。
ただでさえ複雑な出向中に業務兼務はさせるべきではありませんし、その必要があるのであれば、曜日を明確に区分すべきでしょう。
投稿日:2018/06/15 11:53 ID:QA-0077217
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