代表理事の在籍証明書について
いつも参考にさせていただいております。
取引のある外部機関より代表理事在籍証明書を提出するように言われています。
経緯としては当初代表理事のほかにも社員2名の雇用契約書・労働条件通知書の提出を求められ、
以前に正社員の分については雇用契約書・労働条件通知書は入社時のものしかないため、
それに代わるのものとして在籍証明書に勤務日や給与を追記して発行いたしました。
今回代表理事のものもと言われてますが、代表理事に対して『在籍証明書』というタイトルで問題ないのでしょうか?
今まで従業員に対してしか発行したことがないため、ご教授いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/06/12 13:18 ID:QA-0077164
- kekasan11さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
代表理事の在籍証明書
▼ 一般社団法人の代表理事は、変更登記が必要です。変更は資格の取得、変更、喪失の都度必要なので、その手続きは、通常、司法書士さんが行います。
▼ その登記簿謄本が、最も、確実ですが、単に、「在籍証明書」と言うのであれば、御社でご登記内容確認の上、適切な呼称で手交されれば良いでしょう。
▼ 但し、公的証明力を求められるのであれば、上記の、謄本を添付することが必要です。その辺をご確認の上、司法書士さんにご相談下さい。
投稿日:2018/06/13 11:58 ID:QA-0077174
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2018/06/18 14:58 ID:QA-0077239大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、代表理事であれば通常労働者には該当しないことから人事労務上の問題ではございませんし、それ以外でも特に法的な取り決めがある事柄とは思われませんので、先方がそのように言われているのであればその通りで差し支えないものといえるでしょう。
但し、たとえ信用のある外部機関であったとしましても、代表理事のみならず労働者の雇用契約書や在籍確認に関する書類の提出まで求められていたというのは、通常であれば個人情報保護の観点からしまして明らかに過度の要求といえます。
従いまして、御社における個人情報保護に関わる規定内容を確認の上、法務担当ともご相談され、無許可や利用目的を超えた違法性のある個人情報提供とならないよう注意される事が必要といえます。
投稿日:2018/06/14 17:10 ID:QA-0077192
相談者より
回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2018/06/18 15:00 ID:QA-0077240大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
登記簿
代表を社員扱いするような在籍証明という要求の根拠が不明ですが、単純に登記簿謄本ではいかがでしょうか。
当然代表者記載があればこれがすなわち在籍証明となると思います。
投稿日:2018/06/14 18:40 ID:QA-0077201
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2018/06/18 15:08 ID:QA-0077241大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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