定期健康診断結果報告書の提出義務
お世話になります。
定期健康診断結果報告書の提出についてですが、
常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象となっています。
この場合の「常時・・・労働者」とは、
健康診断を受診させなければならない人数と同じことでしょうか?
当社では正社員のほか短時間労働者が100人以上いますが、
健康診断の対象になる者は全部で20人ほどしかいません。
なお、短時間労働者といっても長期勤務が前提になっています。
この場合でも結果報告書の提出義務があるのでしょうか。
投稿日:2018/05/25 14:20 ID:QA-0076801
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定期健康診断結果報告書の提出義務がある事業者については、労働安全衛生規則第52条におきまして「常時五十人以上の労働者を使用する事業者」とのみ定められています。すなわち、雇用内容や期間その他の条件は付いておりませんので、労働基準法及び安全衛生法においてしばしば示される「労働者」と同じ扱いになるものといえます。
従いまして、健康診断受診義務のない短時間労働者であっても常時使用される労働者としてはカウントされるものと解されますので、報告書の提出が求められるものといえるでしょう。
投稿日:2018/05/25 18:43 ID:QA-0076804
相談者より
有り難うございます。
投稿日:2018/05/28 09:02 ID:QA-0076819大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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