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定期健康診断結果報告書の提出義務

お世話になります。

定期健康診断結果報告書の提出についてですが、
常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象となっています。

この場合の「常時・・・労働者」とは、
健康診断を受診させなければならない人数と同じことでしょうか?

当社では正社員のほか短時間労働者が100人以上いますが、
健康診断の対象になる者は全部で20人ほどしかいません。
なお、短時間労働者といっても長期勤務が前提になっています。

この場合でも結果報告書の提出義務があるのでしょうか。

投稿日:2018/05/25 14:20 ID:QA-0076801

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定期健康診断結果報告書の提出義務がある事業者については、労働安全衛生規則第52条におきまして「常時五十人以上の労働者を使用する事業者」とのみ定められています。すなわち、雇用内容や期間その他の条件は付いておりませんので、労働基準法及び安全衛生法においてしばしば示される「労働者」と同じ扱いになるものといえます。

従いまして、健康診断受診義務のない短時間労働者であっても常時使用される労働者としてはカウントされるものと解されますので、報告書の提出が求められるものといえるでしょう。

投稿日:2018/05/25 18:43 ID:QA-0076804

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2018/05/28 09:02 ID:QA-0076819大変参考になった

回答が参考になった 0

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