就業規則の変更について
現在、就業規則の変更を考えております。
その周知方法についてです。
弊社では、就業規則をネットワーク上で全社員がいつでもアクセスできるようにしており、また、印刷したものを各事業所で閲覧可能な場所においております。
この状態で、就業規則を変更した場合、いつから適用可能でしょうか?
①ネットワーク上の就業規則を書き換えた時
②印刷したものを全部署で差し替え終了さた時
③ネットワーク上、印刷媒体の両方ともに差し替え終了した時
④ネットワーク上、またはいづれかの部署で差し替え終了した一番早い時
よろしくお願いします。
投稿日:2018/05/23 18:43 ID:QA-0076728
- 綾小路さん
- 福岡県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の効力が発生するのは従業員への周知がなされた時点からとなります。
御社の場合ですと、ネットワークと印刷文書の双方で周知が出来るようになっていますので特殊な事案といえますが、ご文面の変更手順について事前に周知されるとすれば、ネットワーク上で全従業員が閲覧可能になった時期=周知の完了と考えてよいでしょう。
投稿日:2018/05/24 09:54 ID:QA-0076746
相談者より
私の質問の意図としては、
全社員に社則集がみれるアドレスは一年ほど前に周知済み
今回、改正が決まり、その周知がネットワーク上のものを更新するのみで足りるかというものでした。
なお、更新については、目次のページを見るか、各規則をみるかしないとわからない状態で、
ネットワーク上の社則集は紙媒体のものをpdfとしただけのものです。
投稿日:2018/05/24 17:28 ID:QA-0076773大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
周知
「就業規則の効力発生は社員に周知した時」とされます。ゆえに全社員がネットワークにアクセスできるのであれば、
①ネットワーク上の就業規則を書き換え
アップロード完了で見られるようになった時となります。
投稿日:2018/05/24 10:47 ID:QA-0076753
相談者より
私の質問の意図としては、
全社員に社則集がみれるアドレスは一年ほど前に周知済み
今回、改正が決まり、その周知がネットワーク上のものを更新するのみで足りるかというものでした。
なお、更新については、目次のページを見るか、各規則をみるかしないとわからない状態で、
ネットワーク上の社則集は紙媒体のものをpdfとしただけのものです。
投稿日:2018/05/24 17:28 ID:QA-0076774大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「知ることが出来る方法を、講じていたか否か」がポイント
▼ 労基法によって必要となる「周知」とは、「実質周知」を意味します。実際に全社員が知っていたか否かではなく、「知ることが出来る方法を、会社側(使用者側)が講じていたか否か」が重要なポイントだということです。
▼ 労基法関連規則では、次の3つの周知方法を例示していますが、矢張り、「電磁的記録」による周知方法が注目されます。(労基法106条、同施行規則52条の2)
▼ 「電磁的記録」とは、「データで共有する」ということです。社員(従業員)が、自由にパソコン上で確認できるようにしておくことで、「周知」する方法です。留意点は次の三つかと思います。
① 共有の形で「周知」をする場合であっても、他の周知方法と同様、就業規則が、どの場所で閲覧することができるのかを、社員(従業員)に知らせる必要があります。
② 「共有フォルダに入っていたのだから、いつでも見れた筈だ」という会社側(使用者側)の反論は、フォルダのどこに入っているかを告知していない場合、認められない可能性が高くなるます。
③ いつでも容易に確認できる必要があるため、パスワードがかかっていたり、閲覧制限がかかっていたりすると「周知」として不十分と言えます。
投稿日:2018/05/24 11:32 ID:QA-0076757
相談者より
私の質問の意図としては、
全社員に社則集がみれるアドレスは一年ほど前に周知済み
今回、改正が決まり、その周知がネットワーク上のものを更新するのみで足りるかというものでした。
なお、更新については、目次のページを見るか、各規則をみるかしないとわからない状態で、
ネットワーク上の社則集は紙媒体のものをpdfとしただけのものです。
投稿日:2018/05/24 17:29 ID:QA-0076775大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則に改定施行日が記載されており、施行日よりも前にネットワーク上、備え付けの周知がされていたとすれば、施行期日から適用可能となります。
周知が施行期日後であったり、施行期日の記載がない場合には、ネットワーク上、備え付け等いずれかの方法で周知した日から適用可能となります。
御社の場合には、ネット上、備え付け両方で周知しているようですが、混乱を避けるためにも、同日に差し替えて周知すべきでしょう。
また、事情により、ネット上、備え付けとタイムラグが生じる場合には、閲覧方法をメール等で周知すれば、どちらかはじめに周知した日から適用可能となります。
投稿日:2018/05/24 12:35 ID:QA-0076759
相談者より
私の質問の意図としては、
全社員に社則集がみれるアドレスは一年ほど前に周知済み
今回、改正が決まり、その周知がネットワーク上のものを更新するのみで足りるかというものでした。
なお、更新については、目次のページを見るか、各規則をみるかしないとわからない状態で、
ネットワーク上の社則集は紙媒体のものをpdfとしただけのものです。
投稿日:2018/05/24 17:29 ID:QA-0076777大変参考になった
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