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グループ内企業での転籍後の有給の扱いについて

会社都合で社員をグループ企業に転籍させました。会社が変わるので有給休暇は0にしました。

その後、その従業員から有給申請があったので「会社が変わっているので有給は0日なので取得出来ない」と伝えると「そんな話が聞いていない。事前に伝えて欲しいし納得出来ない」と言われています。

確かに説明は一言もしていません。何か書類を交わしたわけでもなく全て口頭ベースです。会社が変わるのだから0になるのは当然だと考えていますが、何か問題あるでしょうか?

この従業員は勤続通算9年目で今まで有給をほぼ取得していないので、会社規定だとMAX40日の有給があったと思います。会社規定には転籍について何も記載はありません。

投稿日:2018/05/22 14:09 ID:QA-0076689

いかやまさん
大阪府/その他金融(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

転籍の場合には、出向と違い、会社が変わりますので、個別合意が必要です。

個別合意は、今回のようにトラブルを防止する意味でも書面が望ましいといえます。個別合意の内容としては、有休休暇についてもどのようになるのか記載するのが通常です。

有休については、転籍先の規定によりますが、9年目にあわせた日数を転籍先と調整してあげることをお勧めします。グループ会社転籍でいきなり0となるのは気の毒ですし、少なくとも事前に通知する必要があります。

投稿日:2018/05/22 18:05 ID:QA-0076693

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2018/05/23 11:57 ID:QA-0076706大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人が言い分に合理性があり

▼ 転籍は、元の企業との労働契約関係が終了し、新たに他の企業(転籍先)との労働契約関係に入ることをいいます。
▼ 転籍は包括的な同意では足りず、従業員本人の個別的な同意がであると解されています。当然、同意が必要内容は、「重要な労働条件」であり、その提示は、「書面」で行われるべきです。
▼ その辺の状況は分かりませんが、「有給休暇」という重要な労働同条件に、具体的に言及されていないのは、一寸、本件を、本社の目線から、軽く、見過ぎではありませんか。
▼ 結論を申し上げます。
<転籍は本人希望ではなく、明らかに、会社主導ですね。それならば、「転籍時に有効であった有休を買取る」、「転籍先で有効な有休とする」等、その気になれば、いくらでも打つ手はあります。本人が言い分には相応の合理性があります。>

投稿日:2018/05/22 20:50 ID:QA-0076699

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2018/05/23 11:58 ID:QA-0076707大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、転籍というのは前会社との雇用契約を終了し本人同意の上で新たに勤務を開始する会社と雇用契約を締結をすることになります。

従いまして、従前の年次有給休暇につきましては、あくまで前会社との雇用契約において権利が生じているものですので、転籍によって雇用契約が終了した時点で当然にその権利も消滅することになります。

但し、先に触れました通り、そもそも転籍については当人の同意が前提になっていますので、例えば当人が出向等と錯誤する等、転籍である事の説明がきちんとなされていなければ、転籍自体が無効になるので注意が必要です。

投稿日:2018/05/23 17:06 ID:QA-0076718

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2018/05/25 17:19 ID:QA-0076802大変参考になった

回答が参考になった 0

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転籍同意書

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転籍とは、移籍出向とも呼ばれ、雇用契約を原則合意の上、解消した後に新たに転籍先と労働契約関係を成立させることを指します。

転籍通知書での通達を実施する前に、該当社員への真摯な事前説明が重要です。また、「転籍先企業と転籍元企業との協定書」「転籍同意書」も不可欠な書類です。

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機微な契約になりますので「転籍同意書」は不可欠です。

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