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正社員から契約社員になった場合の賞与支給について

社員本人の都合により、2017年12月31日で退職退職金支払済み)、2018年1月から契約社員で入社した場合の賞与支給について教えてください。

2018年6月の賞与は、2017年10月から2018年3月が対象月となっています。
今回の対象者の場合、賞与支給は、
 <正社員時の賞与(3/6ヶ月分)+契約社員時の賞与(3/6ヶ月分)>
 となるのでしょうか。
それとも、一旦退職している為、契約社員で入社してからのみ対象
 <契約社員時の賞与(3/6ヶ月分)> 
 となるのでしょうか。

ちなみに、規程では、支給対象について「賞与支給時に在籍しない者には賞与を支給しない」と記載があります。

賞与支給について、教えてください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/05/19 15:34 ID:QA-0076641

SNOWさん
岡山県/HRビジネス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、手続上一旦退職されているとはいえ、退職翌月からすぐ契約社員として入社されていますので、実質的に雇用は継続されているものと考えられます。

つまり、退職金を貰う為に形式上退職手続を採られたに過ぎず、実際には単に契約上の身分が変わっただけと考えられますので、正社員時の賞与(3/6ヶ月分)+契約社員時の賞与(3/6ヶ月分)で支給されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/05/21 12:19 ID:QA-0076655

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2018/06/11 13:56 ID:QA-0077131大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、会社の規定によります。
在籍支給要件が規定されているのであれば、本人都合の退職により支給日に在籍していない場合には、支給日在籍要件は有効とされ、すなわち正社員としての賞与は支給する必要はありません。

判例でも定年退職、死亡退職による支給日在籍要件も有効とされています。
ご参考までに、会社都合による場合は、支給日在籍要件は無効、すなわち、支給日に在籍していなくとも算定期間中のものは支給せよとする傾向があります。

契約社員期間については、契約社員の賞与支給規程に従い算出して下さい。

投稿日:2018/05/21 14:41 ID:QA-0076673

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/06/11 13:56 ID:QA-0077132参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

継続勤務

契約社員の5年縛り逃れのために雇止め逃れ行為が厳しく監視されています。退職後6か月のクーリングがなければ雇用継続とみなされるように、本件は逆の立場ですが、会社も承認の上で進んだ職務変更と見なされると思います。ボーナスの支給対象として該当期間は当てはめるべきでしょう。もちろん金額等は現契約条件に基づくものでかまいませんが、評価期間としてはしっかり対応するべきだといえます。

投稿日:2018/05/21 14:47 ID:QA-0076674

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/06/11 13:56 ID:QA-0077133参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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