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退職者の規程閲覧要求

当社の退職者が退職後、就業規則(イントラネットで社員はいつでも閲覧できる。)を見たいと言ってきました。どのように対応すべきでしょうか 

投稿日:2007/02/27 13:42 ID:QA-0007659

*****さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職者の就業規則閲覧要求

■就業規則とは使用者と労働者の間で合意された労働条件を文書の形で監督官庁への届出と該当労働者への周知により社会的認知と公開性を保障したものと言えます。公開性といっても就業規則の性質からその範囲は原則として利害関係者に限定されるべきものと考えます。
■退職者に関して言えば会社との利害関係人でなくなった以上、無条件に閲覧させる理由はないと思います。退職に至る経緯を引きずっている(例えば、退職後も退職金や退職事由を訴因として基準監督署に不満を申し立てている、或いは訴訟を提起して場合など)場合は、利害関係者と看做さなくてはならないでしょう。
■要は、御社がこの就業規則の閲覧要請理由の妥当性ないし合理性をどのようにご判断されるかによるものと思います。

投稿日:2007/02/28 13:15 ID:QA-0007671

相談者より

どうもありがとうございました。相手の主旨がわからないので、困っておりました。ただ、見せて欲しい だけなので…
ご意見を参考に再度検討いたします。

投稿日:2007/02/28 13:23 ID:QA-0033091参考になった

回答が参考になった 0

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