フレックス制度の休日出勤回数について
フレックス制度の休日出勤回数について相談になります。
弊社の規定
・土日祝が、主に会社が付与する休日となります。(法定休日は日曜日)
・36協定特別条項で、労働させることができる休日は、1カ月5日となっております。
・時間外労働時間は、1カ月の所定労働時間の合計を超えた時間で支払われます。
なお、休日手当、深夜手当などは、別途労働した時間によって支払われます。
質問になります。
①4週4休とありますが、まとまって休日を取得することはできますでしょうか?
例)2018年8月の場合、1~3日を振替休日、4日は所定休日、5日以降すべて出社
という勤怠は、36協定上違反ではありませんか?(時間外労働時間の問題は別とします)
②本年のカレンダーをみると休日日数8日しかない月がありますが、
特別条項で決められた上限5日を休日労働させた場合、36協定違反となりますでしょうか?
③有給休暇を利用した休暇日数のカウントについて
休日日数8日しかない月に、休日5日間労働、有給休暇1日利用した場合、
会社から付与した休日が3日になりますが、36協定違反となりますでしょうか?
④代償休暇を利用した休暇日数について
休日日数8日しかない月に、休日5日間労働、代償休暇1日利用した場合、
会社が付与した休日を4日と数えてもよろしいでしょうか?
お手数をおかけいたしますが、ご教授の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/05/14 12:32 ID:QA-0076536
- susuさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:4週の起算日からきちんと計算された4週の中であれば、最初に連続4日の休日取得となっても直ちに違法とはなりません。
但し、残りの24日が連続勤務というのは過労を招きかねませんので、労働安全衛生法上の安全配慮義務の観点からもそのような極端な休日付与については避けるべきです。
②:36協定における休日とは週1日または4週4日に法令休日のみを指しています。従いまして、法定休日勤務は5日が上限ですが、その他の所定休日については勤務させる事が可能です(但し、通常であれば時間外労働としてカウントされることになります。)
また、法定休日労働を命じた結果、4週4休が確保されなくとも、法定休日勤務分において休日割増賃金を支給されていれば差し支えございません。但し、①の後段で触れました通り、極端に休日が少なくなる状況は避けるべきといえます。
③:年休取得は協定上の休日労働とは無関係ですし、②と同様に3日の休日であっても違法とはなりません。
④:休暇と休日は別物ですので、休日はあくまで3日のみになります。
但し、②③と同様に3日であっても違法とはなりません。
投稿日:2018/05/15 17:54 ID:QA-0076552
相談者より
ご丁寧なご回答を誠にありがとうございます。
違法性はないとのこと理解いたしました。
投稿日:2018/06/07 15:28 ID:QA-0077068大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
➀連続4日でもかまいません。
②なりません。
③④
法定休日はあらかじめ週1あるいは4週日与えていれば問題ありません。
36協定での休日労働日数は法定休日に対して、何日させるかです。
例えば、4日法定休日出勤したとしても36協定で記載してあれば、
そのことにより、法定休日がなくなるということではありません。
投稿日:2018/05/15 10:26 ID:QA-0076549
相談者より
ご回答を誠にありがとうございます。
連続4日休暇でもOK
他、36協定違反にはならないようですね。
理解いたしました。
投稿日:2018/06/07 15:25 ID:QA-0077067参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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