従業員代表と労働組合の権限の違いについて
労働組合であれば労働者の地位向上に資する目的であれば法に反しない限り何をやっても自由ですが、従業員代表は労働基準法施行規則6条の2により、労働組合がない場合に「従業員の過半数を代表とする者」が使用者に対して「法に規定する協定等をする者」であることが決められている、逆にいえば従業員過半数代表は使用者との協定を結ぶ立場以外の、労働者の地位向上に資する行為等までは法的に認められていないという判断でよろしいでしょうか。法的な解釈としての判断についてご教示願います。
投稿日:2007/02/22 09:20 ID:QA-0007625
- *****さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご周知の通り、従業員過半数代表につきましては、労働組合のような明確な法的地位が定められていません。
基本的には、ご指摘された協定の締結や就業規則の意見聴取等の対象としての役割を担うものですが、労働者の代表である以上、法令に反しない限りではその利益向上につながる行為をすることも認められてしかるべきといえるでしょう。
「法的に認められていない」というよりは「法に定めがない(※この点に問題があるのは事実で法制化の議論対象にもなっています)」といった方が適切なので、むやみに交渉を拒否したりすることは労使関係の悪化を招く恐れが生じます。
具体的内容にもよりますが、従業員が自主的に選んだ過半数代表の地位を尊重し、かつ労使対等という労働法の求める大原則を守る上でも、誠実な対応をされるべきでしょう。
投稿日:2007/02/22 11:23 ID:QA-0007626
相談者より
投稿日:2007/02/22 11:23 ID:QA-0033074大変参考になった
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