退職の申し出は民法上の2週間前と就業規則の1ヶ月前どちらが有効
いつもお世話になります。
当社のグループ会社にて『退職の場合は退職希望日から1ヶ月前に申し出ること』と就業規則に定めている会社があります。
その会社のA部署の入社5年 主任のB社員がこの度、民法627条の「退職の申し出から2週間を経過することによって雇用は終了する。」を調べてきて、2週間前に退職を申し出て、「転職が決まった。」とのことで一方的に退職することとなりました。
その社員は若手の役職者であり、部署内の顔という存在の社員で新卒リクルーターも兼ね、今年4月よりその部署に入社する新卒者たちに面接も行いましたし、「入社後も面倒をみるよ。」といった話もしていましたので、対新入社員に対しても会社としては説明がつきづらくなりましたし、部署内の戦力的にも痛手なのですが、かなりの業務を任せていましたので引継ぎも2週間で終えれるレベルの社員ではないのですが、
この場合、民法にある2週間と就業規則にある1ヶ月のどちらの有効となるのでしょうか?また、何か会社として引継ぎを最低でも1か月行ってもらう方法はないのでしょうか(例えば、無理に4月末まで引継ぎをさせるとB社員が転職先と約束した入社日4月10日に出社できなくなってしまい、影響が出てしまいます)。
投稿日:2018/04/02 09:10 ID:QA-0075845
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則よりも民法の規定が優先しますので、基本的には当該社員の主張を認められるべきといえます。
但し、同法第627条第2項によりますと、「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」と定められていますので、4月1日に退職する為には、月給制で給与締切日が月末締めですと3月15日までの退職届出で間に合いますが、仮に締切り日が20日の場合ですと3月5日までに退職届を出される事が必要になります。
従いまして、必ずしも2週間前の届け出で間に合うとは限りませんので、給与締切日を確認の上で可能であれば4月9日まで勤務を延ばしてもらう事も検討されてよいでしょう。
投稿日:2018/04/02 10:01 ID:QA-0075849
相談者より
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投稿日:2018/04/02 10:44 ID:QA-0075853大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
法律優先
法律と社内ルールでは当然法律が優先されます。本件も社員の態度は大いに問題ありますが、飲まざるを得ないといえます。まずここは一旦冷静に、事態収拾を優先しましょう。
転職でも即日という例は少なく、切りの良い1日付けや20日付のような日にちとなるはずですので、まずは退職日を確定させ、それまでに引き継ぎを行うことになります。
引き継げる担当社員がいなければ、上長が引き継ぎます。尚、競合他社への転職などでは社内機密(名刺や取引先情報)を持ちだす者もいますので、日頃からサーバ管理など徹底しておく必要があります。まだ未着手であれば、共有フォルダへのパスワードなど、ただちにシステム部門と連携する必要があります。
ログを取って、個人PC(=USBその他含む)への情報DLは禁止し、個人名刺なども引き継ぎ者に提出させるなど必要かも知れません。
尚、将来を託した有望な若手がこうした理不尽な辞め方をしたということは、組織管理に問題があった可能性もあります。ロイヤリティの無いに人間を押しとどめるのは無駄だと思いますので、せいぜい情報源として利用してはいかがでしょうか。
急ぐ必要はありませんが、社内での状況把握特に、直属上長からの聞き取りなど今後必要でしょう。さらにいえば辞める社員もレベルが低い社員であれば、辞める機会にうっぷん晴らしで情報を得られる可能性もあります。すべてが真実ではないでしょうが、人事として聞き取りはしておいて良いかと思います。
投稿日:2018/04/02 11:18 ID:QA-0075857
相談者より
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投稿日:2018/04/02 11:30 ID:QA-0075859大変参考になった
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