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無期転換の特例対象者について

いつも参考にさせていただいております。

先日、労働局へ第2種計画認定に基づく無期転換ルールの特例について問い合わせたところ、特例の対象者となるのは、定年前の雇用形態が「正社員」の人だけであり、「無期転換された有期労働者(パートタイマー)」は対象とはならない旨の回答がありました。

当社(特例認定済み)では、現在の就業規則にパートタイマーの定年の定めがないため、「60歳前に無期転換されたパートタイマーの定年を60歳と定め、その後、65歳までは有期契約で継続雇用する」との内容で就業規則を整備し、65歳以降は特例の認定により無期転換申込権が発生しないものと理解しておりましたが、労働局の回答を踏まえると、無期転換申込権が発生することになります。

以前、他の方のご相談で、
特例の対象となる労働者については、「定年後、同一事業主(特殊関係事業主を含む)に引き続き雇用される有期労働者」が特例の対象であり、それに当てはまらない
①60歳未満の有期労働者が60歳を超えて無期転換権を得た場合
②他社で定年を迎えた有期労働者
には無期転換権が発生する、とのご回答を拝見し理解しておりましたが、今回の労働局の回答はこれらとは異なり、定年前の雇用形態(社員の種類)によって該当の判断が変わるというものでした。

会話の中で当方の質問の仕方が悪く、労働局の方が①のケースと勘違いをした可能性はありますが、第2種計画認定に基づく無期転換ルールの特例について、「定年前の雇用形態が正社員の人だけが対象であり、無期転換された有期労働者(パートタイマー)は対象とならない」ことの真偽について、ご教示頂ければと思います。

また、もし労働局の回答が正しいという場合には、その根拠が明記してあるもの(法の施行規則や厚労省通達、リーフレットなど)もありましたら、併せてご教示頂ければと思います。

宜しくお願い致します。

投稿日:2018/03/27 15:35 ID:QA-0075739

**匿名希望**さん
山形県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省の「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」と題するリーフレットによりますと、「定年を既に迎えている方を雇用する事業主が認定を受けた場合、そうした方も特例の対象となります。ただし、労働者が既に無期転換申込権を行使している場合を除きます。」と示されています。文面内容を拝見する限りですと、労働局の回答はこの部分を指しているものと考えられます。

つまり、元々正社員であった方の場合ですと通常であれば定年を既に迎えている方とほぼ同視出来ますし、一方で有期労働者の方の場合ですと既に無期転換している場合その権利が補償され特例からは除外される扱いになりますので、特にこの度の回答に関しましての矛盾はないものといえるでしょう。

投稿日:2018/03/27 21:46 ID:QA-0075752

相談者より

お世話になります。
分かりやすいご回答ありがとうございました。

しかしながら、
「定年を既に迎えている方を雇用する事業主が認定を受けた場合、そうした方も特例の対象となります。ただし、労働者が既に無期転換申込権を行使している場合を除きます。」
は、ただし書きが前の文章とくっついている以上、
「事業主があとから認定を受けた場合であっても、定年を既に迎えている方も対象としますよ。ただ、認定を受ける前に無期転換申込をしている定年を既に迎えている方は除きますよ。」
という解釈なのではないかと感じます。

この「定年を既に迎えている方を雇用する事業主が認定を受けた場合、そうした方も特例の対象となります。」にかけてある「ただし書き」をもって、過去に無期転換申込権を行使した全ての労働者を除外するのはいささか無理があるのではないか、全ての労働者を除外するのであれば、新たな注釈(注3)として、「労働者が既に無期転換申込権を行使している場合を除きます。」と記載がある方が自然なのではないかと感じます。

労働局1人の方の話だけでなく、専門家の皆様のご意見ご判断もお聞きしたかったので、大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2018/03/29 09:23 ID:QA-0075782大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・「無期転換された有期労働者(パートタイマー)」は対象とはならないというのは、現在の就業規則にパートさんの定年制などがないということでの回答と思われます。

・無期転換者であっても、第二定年制や第三定年制が規定化してあれば、その第二定年や第三定年も第二種計画認定の対象となります。

投稿日:2018/03/28 09:29 ID:QA-0075758

相談者より

お世話になります。
ご回答ありがとうございました。

ご回答を参考に、第2定年を盛り込んだ形での規定を検討していきたいと思います。

投稿日:2018/03/29 09:28 ID:QA-0075783大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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