雇用契約書の内容の変更
お世話になっております。
弊社のパートタイマーの雇用期間は、就業規則上では1年(更新あり)となっていますが、
実際の雇用契約書では「期間の定めなし」となっています。
雇用契約書も就業規則に合わせて雇用期間の定めを1年(更新あり)に変更し、既存のパートタイマーについても契約をし直そうと考えておりますが、可能でしょうか。
また、可能だとして、契約更改に先立ち何か対策が必要でしょうか。
労働契約法によると、労使で就業規則の内容と異なる労働条件の合意をしていた部分については、就業規則で定める条件は及ばないとされていますので、上記変更はできないようにも思えます。
ご多忙中のところ誠に恐縮ではございますが、ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2018/03/27 10:09 ID:QA-0075732
- 悩める労務さん
- 東京都/フードサービス(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用契約書は就業規則に優先適用される
▼ 先ず、優先度の観点からは、「雇用契約書」は「就業規則」より上位に位置づけられます。従い、「雇用契約が、就業規則より有利」な場合には、雇用契約が優先して適用されます。他方、「雇用契約」が、「就業規則」より、不利な場合には、就業規則が適用されます。(労働契約法第12条)
▼ ご相談の事案は、ご理解の様に、労働者に不利な措置なので、その変更には、個別労働者の同意を必要とします。同意を得る為の要件としては、経験的に、「変更の合理的理由」と「何らかの金銭的補償」の組合せが必要ですが、個別事案毎に措置は違ってきます。
▼ 最初は、労組があれば立会いの下に、変更理由の説明から入って、先ず、その反応を見て、具体的対処案を検討されるのが現実的でしょう。
投稿日:2018/03/27 12:39 ID:QA-0075735
相談者より
ご多忙中のところ、的確なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
弊社には労働組合がないのですが、従業員の同意を得ることができるような対処案を考えたいと思います。
投稿日:2018/03/27 13:59 ID:QA-0075737大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
今後の労務管理で重要視されてきますのが、「説明」です。
なぜ、雇用契約書は期間の定めなしだったのか、そして、なぜ期間の定めを1年に変更しようとしているのかです。
変更するには、不利益変更となりますので、労働者の合意が必要です。
合意が無理な場合には、合理的な理由が必要です。
投稿日:2018/03/27 16:58 ID:QA-0075740
相談者より
ご多忙中のところ、的確なご回答ありがとうございました。
ご指摘いただいた点を考慮して、今後取り組んで参りたいと思います。
投稿日:2018/03/28 09:01 ID:QA-0075755大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則に定めがある場合でも、現行の雇用契約書の契約内容を下回る場合は、労働条件の不利益変更となることから原則変更は認められません。
当事案の場合ですと、期間の定めのない契約→1年契約といった極めて重大な不利益を及ぼす変更になりますので、やはり認められないものといえるでしょう。
どうしても変更されたい場合ですと、当人に変更事情を真摯に説明された上で、当人の同意を得た上で変更されることが必要です。
投稿日:2018/03/27 20:27 ID:QA-0075748
相談者より
ご多忙中のところ、的確なご回答ありがとうございました。
ご回答を参考に、今後取り組んで参りたいと思います。
投稿日:2018/03/28 09:03 ID:QA-0075756大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働契約
現行契約が何年継続していたかも含め、明らかに不利益変更になるので、対象者一人一人の同意を取る必要があると思います。
「変更できない」のは上記のように、社員に不利な変更はできないということで、ミスによる表記だったとしても、現行優先となるでしょう。
投稿日:2018/03/27 21:00 ID:QA-0075750
相談者より
ご多忙中のところ、的確なご回答ありがとうございますた。
ご回答を参考に、今後取り組んで参りたいと思います。
投稿日:2018/03/28 09:05 ID:QA-0075757大変参考になった
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