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見なし残業廃止

初めて、質問させていただきます。

先日まで、当社では見なし残業制が実施されていました。
ただし、何時間働いても見なし残業で想定された時間以外の残業代は支払われていないというものでした。
そのため、見なし残業以外の残業がに手当が支払われていないことが問題になり、全社員残業時間制になりました。何の聞き取りや案内もなく、全社員見なし残業の手当がなくなり、実際に残業した時間分が支払われるようになったのですが、当然見なし残業で想定されていた時間より短い時間しか残業していなかった社員も多くおります。
今までもらっていた見なし残業の手当がなくなり、給与が下がった社員が多くおります。
また、事前の周知や代表者の合意や就業規則の変更なく、制度変更が実施されました。
労働契約法9条に、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない」と記載されていますが、違反にあたりますでしょうか?

会社側としては、事前調査を行った上で実施しているため、違反していない可能性もございますが、実際のところどうなのか、お教えいただければと思います。

投稿日:2018/02/19 16:58 ID:QA-0074963

piyotoさん
京都府/医療機器(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業代の廃止により給与が下がる措置については通常労働条件の不利益変更に該当するものといえるでしょう。

但し、そもそも残業に伴う時間外労働手当につきましては、実際の時間外労働時間に基づいて支払うべきものといえますし、この度のような廃止措置につきましては、合理性を有する適正な方向への制度見直しともいえます。労働契約法第10条におきましても、そうした合理性を有する就業規則上の労働条件変更につきましては、労働者の同意がなくとも有効となる定めがございます。

しかしながら、当事案については労使間での協議や就業規則の改正・周知といった基本的な変更手続きを欠いていることから直ちに有効とはなりえません。それ故、今後の対応としましては、こうした変更手続きを早急に行われるのが妥当な措置といえるでしょう。

投稿日:2018/02/19 22:55 ID:QA-0074971

相談者より

素早いご回答をありがとうございました。
就業規則の改定等、不十分な点をただちに実施するように、案内いたします。

投稿日:2018/02/20 09:11 ID:QA-0074973大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、現状の基本給、固定残業代の金額設定がどのようになっているかにもよります。
固定残業代を逆算し、基本給を低く抑えている例も少なくないからです。

固定残業廃止自体は、問題ありませんが、基本給があまりに低くなるということであれば、基本給も同時に見直す必要があるでしょう。

投稿日:2018/02/20 10:05 ID:QA-0074979

相談者より

ご回答ありがとうございました。
固定残業代を差し引いても基本給が、明らかに低いということはございませんので、問題ないと考えます。
ありがとうございました。

投稿日:2018/02/20 10:41 ID:QA-0074980大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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