時間外の切り捨て処理について
お世話になります。
2点確認で現状の管理方法を変えなければいけないと認識してますがご教授願います。
① 始業時間、就業時間及び、時間外労働、休日労働含めすべての時間管理が30分単位で処理してます。
このため終業時間が18時の場合
18時59分までは、30分の時間外労働の管理と賃金算出をしてます。
始業前も同じ処理をしてます。 このためかなりの時間外労働が擦れられていると感じます。
この場合は、過去分の精算は必要でしょうか。
※1分単位の管理が法律にあったような気がしてます。
②始業前、就業後の作業準備片付けは、今まで業務扱いとして処理してません。
これはれっきとした業務として扱う時間にしなければいけないものでしょうか。
勤怠は、各自の自席にあるパソコンより実施する処理をしてます、
このため、朝は自席について電源をいれるところから業務のような気がしてます
また、帰りは勤怠を締め、自席のパソコンの電源を切るまでは業務と考えますが。
以上2点ですがよろしくお願いします。
投稿日:2018/02/15 11:02 ID:QA-0074892
- 足軽さん
- 沖縄県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
労基法
①給与不払い状態といえますので、精算が必要でしょう。使用者には労働者の勤務時間管理の責任があります。1分でも働けば給与対象です。日々の労働時間を正確に記録し、月単位でまとめることで切捨てしないように改善する必要があります。
②労基法上、労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている時間」です。ゆえに;
>作業準備片付けは、今まで業務扱いとして処理してません。 これはれっきとした業務として扱う時間にしなければいけない
その通りで、管理下に入る時間とPC起動時間に実質差が生じていない限り、勤務時間換算しなければなりません。
投稿日:2018/02/15 12:08 ID:QA-0074895
相談者より
早々の回答ありがとうございます。
労基署より指摘が入る前に改善しなければいけないと認識しました。
過去分の精算について、対象を先月で試算した結果でいつまでさかのぼるか勘案してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2018/02/15 13:53 ID:QA-0074899大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと、
①:ご認識の通り、日々の労働時間については1分単位での計算が必要になります。
その上で、行政通達により「1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること」の措置については認められていますので、少なくとも1か月での集計後におきまして30分単位での処理をされる事が必要です。
②:作業の準備・片付けの時間も業務上必要なものといえますので、原則として労働時間扱いが求められます。またパソコンの電源入力及び切断の時間が直ちに始業終業時刻になるというわけではございませんが、パソコン使用が業務に関わる連絡・遂行等に不可欠という事でしたら、そのような操作も準備・片付けに含まれるものといえますので、当該時間を始業終業の時刻として労働時間を計算すべきといえます。
投稿日:2018/02/15 20:38 ID:QA-0074913
相談者より
回答ありがとうございます。
ついでで大変恐縮ですが、過去分の精算となった場合は、過去いつまでを担保すればよいでしょうか。
①日々の30分単位の切り捨ては法違反で月単位で集計し月単位で端数処理する。
②パソコンは、全ての業務において必須道具なので認識を改め周知が必須。
投稿日:2018/02/16 10:24 ID:QA-0074923大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、賃金請求の消滅時効は2年ですので、少なくとも2年は遡って精算する必要性がございます。
現状のままですと、労基署の調査が行われた場合法令違反を問われる事になりかねませんので、早急に対応されるべきです。
投稿日:2018/02/16 11:52 ID:QA-0074928
相談者より
早々ありがとうございます。
賃金請求消滅時効2年必須、
データ管理で可能な限り実施に尽力したいと思います。
これまでの違反状態を戒め法令順守に尽力します。
ありがとうございました。
投稿日:2018/02/16 13:07 ID:QA-0074935大変参考になった
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