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傷病手当金と介護休業給付の併給について

いつも大変参考にさせて頂いております。

さて、当社にて私傷病が長期化し、現在休職前の社員がおります。
この者より、父親が要介護であるため、介護休業給付の申請をしたい旨、問い合わせを受けました。

管掌する保険の違いがあることから介護休業期間中に傷病手当金が併給が可能である旨の行政通達(平成11年3月31日保険発第46号・庁文保険発第9号)は見つけました。
あくまでも個人的な感覚として、通常勤務している場合の賃金よりも多い給付(67%+67%=134%)が受給できる点で違和感はありますが、もともと介護休業を取得していた方が体調を崩されて傷病手当金の支給事由に該当するケースはある程度想像できる範囲ではあります。

ただ今回のケースの場合、社員は安静臥床につき社員家族を通して傷病手当金等の手続きを行っている状況であり、社員自身が父親の介護のために何らかの対応ができる状態とは思えないのが現状です。
また、法的観点からどの程度の効力があるか図りかねますが、私傷病休職中には治療専念義務も考慮すべきであるとも考えています。

このような現状を以ても併給可能と考えてもよいのでしょうか?
よろしくご教示下さいますようお願い申し上げます。

投稿日:2018/02/06 13:56 ID:QA-0074744

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通達では、介護休業期間中であっても、傷病手当金は支給されるとはありますが、併給できるとは書いてありません。

介護休業は介護のための休業であり、傷病手当金は療養のための休業に対して支給されるものです。

ご質問のように、介護ができる状態になければ、介護休業とはいえずに介護休業給付も受給できません。また、このような事実が発覚すれば、不正受給とされる可能性が大きいでしょう。

投稿日:2018/02/06 15:44 ID:QA-0074748

相談者より

早々にご回答頂きましてありがとうございます。
介護休業は介護のための休業であり、傷病手当金は療養のための休業に対して支給されるものという先生の回答は大変明快で、当方も保険の主旨からもそうあるべきだと納得いたしました。
ただ、通達の意として、併給という表現こそありませんが、同時期に介護休業給付金、傷病手当金を受給できる余地があるようにも見えました(このことを併給と当方は表現しました)。今回の件は該当しませんが、主たる休業理由が限定しかねる場合は、同時期に2つの給付というケースもありうるという解釈でよいでしょうか。

投稿日:2018/02/06 17:17 ID:QA-0074750参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご文面の行政通達につきましては「傷病手当金又は出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護休業期間中であっても傷病手当金又は出産手当金が支給されるものであること。」と示されています。

しかしながら、当事案につきましては、「社員は安静臥床につき社員家族を通して傷病手当金等の手続きを行っている状況」ですので、介護を行える状態でない事は明白といえます。それ故、併給は不可といえるでしょう。

ちなみに、ご認識の通り傷病手当金と介護休業給付金は管掌も支給要件も異なりますので、当人の傷病の状況によっては双方の支給要件に該当する場合もないとまでは言い切れません。通達内容でも介護休業給付を受けないことを要件とする定めではございませんので、そのような場合ですと、併給も可能になるものと考えられます。

投稿日:2018/02/06 20:21 ID:QA-0074754

相談者より

ご回答ありがとうございます。
実状をまずよく確認したうえで、行政官庁にも確認する対応としたいと思います。

投稿日:2018/02/07 11:08 ID:QA-0074764大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

おっしゃるように、100%併給できないということではなく、併給できる余地はありそうです。
ただし、念のため双方の行政等に確認しましたところ、聞いた中では、実際には、併給の例はないとの回答でした。今後、マイナンバーが普及した場合には、確認がはいるかもしれませんね。

投稿日:2018/02/07 09:56 ID:QA-0074759

相談者より

再度の質問にもかかわらず、早々にご回答頂きましてありがとうございました。
まずは事案の実状を踏まえたうえで、行政官庁へ問い合わせる形で対応したいと思います。

投稿日:2018/02/07 11:08 ID:QA-0074763大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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