昇給
従来弊社は定期昇給があり全社員対象でしたが、直近の2年間は主任以上の昇給無し主任より下であれば昇給する事になりました。 同じ社員で昇給する対象・昇給しない対象を設けても良いものでしょうか? これは労基上も問題無い事でしょうか? 宜しくご教示ください。
投稿日:2018/01/17 13:54 ID:QA-0074428
- Bunamiさん
- 三重県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金規定にどのように記載されているかによります。
0(ゼロ)昇給という解釈もありますが、誤解のないように、昇給しない場合があるということを明記したほうがよろしいでしょう。
投稿日:2018/01/17 17:25 ID:QA-0074433
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/01/19 10:54 ID:QA-0074467大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社就業規則(賃金規程)上の定めによります。
「定期昇給があり全社員対象」といった主旨の定めがあれば、既存の労働条件としまして遵守しなければなりません。
そのような内容に定めがなされていなければ、昇給措置が直接法律で義務付けられていないことからも、会社事情によって昇給対象を限定されても特に問題とはなりません。
投稿日:2018/01/18 20:11 ID:QA-0074455
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/01/19 10:54 ID:QA-0074466大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労務管理
就業規則で全社員が定期昇給対象であれば大きな問題ですが、そうした規定がなければ定昇なしは可能です。
ただし後者であったとしても、なぜ役職者には定昇が無いかなど、逆に定昇がない代わりに個別評価でアップダウンがあることなどしっかり伝え、納得を得るのは労務管理において重要です。定昇がない対象でも定期面談は行い、モラール(士気高揚)に影響が出ないようにするべきと思います。
投稿日:2018/01/19 14:14 ID:QA-0074482
相談者より
丁寧なご回答を頂きありがとうございました。
投稿日:2018/01/19 14:41 ID:QA-0074485大変参考になった
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