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計画年休分を消化してしまった場合。

いつもお世話になっております。

弊社では、夏季休暇として計画年休3日間を充当しております。

このたび、事情があってその3日も含めて有休を消化した社員がでてきたのですが、
この場合、夏季休暇として会社が休む3日間は、当該社員についてどのような扱い
をするのが適正でしょうか。

これまで事例もなく、そのような状況を想定した規程もないものですから苦慮しております。

念のため申し添えますが、夏季休暇として3日の計画年休を充てることは協定もむすんでおりますし、
カレンダーで日程も告知しております。

投稿日:2018/01/16 16:30 ID:QA-0074398

toyojinさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

計画年休が一斉のケースで、新人など有休がないものの扱いについては、

特別休暇として、有休を与えるのが通常です。
(通達でも望ましいとされています)

特別休暇を与えないとなると、一斉休暇の場合には、休業手当が発生するということになってしまいますし、本人も納得しないでしょう。

投稿日:2018/01/16 18:34 ID:QA-0074401

相談者より

アドバイスありがとうございます。
参考のさせていただきます。

投稿日:2018/01/17 17:40 ID:QA-0074436大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、計画年休で3日分指定されているにもかかわらず、その3日分を年休消化させた事に疑問を禁じえずにはいられません。おっしゃる通り、通常想定が不可能な事態といえます。

言い換えれば、当人が年休取得申請された時点で当然に却下すべきものですので、会社側の単純な管理上の失態であるといえるでしょう。

このような場合の責任は当然ながら管理者である会社側が負うべきですので、夏季休暇の3日間については特別の有給休暇を追加付与されることで対応する他ないものといえるでしょう。

今後については、年休残日数及び計画年休スケジュールの個人別管理がきちんとなされ実務担当者が把握するよう、再発防止へ向けた対応を図られるべきです。

投稿日:2018/01/16 20:52 ID:QA-0074405

相談者より

いつも迅速なご対応ありがとうございます。
よく理解できました。

投稿日:2018/01/17 10:44 ID:QA-0074413大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

有給管理ができていれば生じない問題として、会社が特別休を付与する。
あるいは社員を欠勤とする(給与減額)。ですが、普通は会社責任で前者にすると思います。起こってはならない事態ですので、月々の勤務表(管理表)に問題がないか、あらためて確認が必要といえるでしょう。

投稿日:2018/01/17 12:09 ID:QA-0074426

相談者より

ありがとうございます。
早々の管理状況を確認し、対策を検討します。

投稿日:2018/01/17 17:41 ID:QA-0074437大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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