有期契約社員の体調不良(休職)による雇止めについて
お世話になります。
有期契約社員の体調不良による雇止めについてご教示願います。
勤務が約5年になる有期契約社員がおります。更新は4月と10月の6ヶ月更新です。
雇用契約書の更新の判断基準は「業務の進捗状況、勤務成績、態度、能力を勘案のうえ、決定する」としております。
この社員が昨年12月中旬より精神的な理由により休職しております。このまま休職が続いた場合は、会社は休職により業務を継続する能力が十分ではないため雇止めを通知して雇用契約満了とすることができますでしょうか?
休職により業務の提供ができない場合(私傷病)には雇止めが可能と思われますがいかがでしょうか?
アドバイスをよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/01/16 10:22 ID:QA-0074387
- hidiさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まずは御社就業規則上の休職規定をご確認下さい。
通常であれば休職期間及び期間満了の際の取扱いについて定めがあるものと思われますので、その規定内容に沿うことになります。仮に期間満了で退職になる旨の定めがございましたら、その時点で雇い止めも当然可能になります。
逆に明確な定めがないようですと、慎重な判断が必要です。その場合、近く復職が見込まれる状態にも関わらず雇い止めをされますと問題がございますので、状況把握の為主治医の診断書を提出してもらうべきです。判断が難しい場合は併せて産業医または他の専門医の意見も聴かれるとよいでしょう。その上で、次回更新時までに復職目途が立たないという判断となれば、現実に就労困難である以上雇い止めをされることで差し支えないものといえます。
投稿日:2018/01/16 11:57 ID:QA-0074390
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2018/01/16 12:11 ID:QA-0074393大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不可能ではないが、本人が真の自由意思で同意しない限り、極めて難しい
▼ 無期転換の申込権の発生を回避するために、一時的に直接雇用からはずし、請負や派遣の形態を偽装することや、無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど申込権を放棄させることは十分予想されており、これらの措置は、いずれも、脱法 乃至 無効と釘が刺されています。
▼ ご相談は、無期雇用への転換時期の初っ端の事案の為、色眼鏡で見られるのは避けられません。先ず、休職期間中、雇用関係は有効であること、従い、「通算5年超の時点」で、「申し込んだ」場合、「使用者は承諾したものと看做され」、「有期契約満了日の翌日」から、「自働的に」、労務が提供される「無期契約が成立」することになります。
▼ 依って、無期転換の申込権寸前の時点における、有効な雇止め措置には、第三者にも納得できる、際立った事由が必要になります。「業務を継続する能力が不十分」という事由は、只でさえ、客観的に立証の難しいことです。従って、「雇止めが不可能ではないが、本人が真の自由意思で同意しない限り、極めて難しい」と考えます。
投稿日:2018/01/16 11:58 ID:QA-0074391
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2018/01/16 12:11 ID:QA-0074394大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
私傷病による体調不良で労務不能ということであれば、更新せずに期間満了も可能です。
ただし、休職というのが、会社の休職制度でしたら、規定に則り対応して下さい。
通常は、有期雇用者の場合には、休職制度は適用外か、適用される場合でも、期間満了をもって復帰できない場合には、退職とされています。
投稿日:2018/01/16 12:09 ID:QA-0074392
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/02/07 10:25 ID:QA-0074760参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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