育児短時間勤務制度の適用範囲(夫婦ともに申請があったとき)
いつも参考にさせていただいております。
弊社は育児短時間勤務が認められるのは3歳までだったところを、
小学校3年生の年度末まで短時間勤務を申請できるように規則を変更しようとしています。
今までは育休・短時間勤務制度を利用するのは女性のみでしたが、
最近男性の育休・時短勤務の申請が増えてきました。
従業員300名のうち、半分超が女性で、
約5年後には、女性の1/4~1/3が育児による時短勤務となる可能性あり
という予測が出ており、事業運営に支障をきたしそうな状況です。
そこで、
「配偶者(社内外問わず)が短時間勤務制度を利用している場合は、
短時間勤務の申請はできない。」と制限を設けたいと思っています。
①子の年齢が3歳未満のとき、上記の制限を設けることは難しいでしょうか。
②3歳以上の場合は、問題ありませんでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2017/12/26 17:57 ID:QA-0074161
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児介護休業法では3歳未満の子を養育する労働者について短時間勤務制度適用が義務付けられています。
従いまして、子が3歳未満の場合ですと文面のような条件を付ける事は認められません。
これに対し、3歳以上になりますと法的義務ではございませんので、これから新たに3歳以上について制度化されるということでしたら、条件を付けられても差し支えはございません。
投稿日:2017/12/27 21:23 ID:QA-0074171
相談者より
回答いただき、ありがとうございます。
確認ができ、大変助かりました。
投稿日:2018/01/09 11:16 ID:QA-0074253大変参考になった
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