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同一業務における派遣労働者の増員

1.製造派遣で、増産計画がある場合、当初は2名の派遣労働者で製造を開始。半年後に増産により追加で2名の派遣労働者を受け入れた場合、この後半2名の派遣期間は、2年半でしょうか。3年でしょうか。(3年の派遣を前提にしております)
2.製造工程が前工程、後工程とわかれている場合、同一業務は前工程、後工程で別のものと判断可能でしょうか。ただし、組織は同一の場合です。以上2点よろしくお願いします。

投稿日:2007/02/01 22:43 ID:QA-0007396

*****さん
大阪府/輸送機器・自動車(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

同一業務における派遣労働者の増員

■有効派遣期間は派遣契約の単位(派遣契約ごとに)決まります。同じ契約において、半年後に派遣社員の交代があれば、交代した派遣社員には2年半が適用されます。然し、ご相談のケースでは、交代ではなく、追加ないし新規契約にもとづく受け入れですから、その派遣可能期間は3年ということになります。
■前・後工程の一体化の程度は分かりませんが、係、班、課、グループ等の最小組織単位内で、完結する業務であれば、「同一業務」と判断して差し支えないものと考えます。

投稿日:2007/02/02 11:00 ID:QA-0007403

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
しかしながら、3ヶ月後毎に派遣労働者を追加し、期間満了とともにクーリングオフを繰り返すと、派遣労働者を使い続けることになり、法の主旨にそぐわないような気がしますが、いかがでしょうか。

投稿日:2007/02/03 21:26 ID:QA-0032982参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

同一業務における派遣労働者の増員 P2

■法の主旨は継続して派遣社員を使い続けることを避け、派遣先での正社員(または直用)化を促進することにあります。しかし、法の表現は非常に消極的で、「3カ月を超えない期間」しか空いていなければ、同じ派遣労働者を受入れることができないとしているに過ぎません。裏から読めば、ご指摘の通り、この期間(いわゆるクーリング)経過後の繰返し派遣は正社員化を阻害することになり、法の主旨にそぐわない状況になります。
■これは、本制度が、労働者、派遣会社、受入会社それぞれの、利害関係調整についての妥協の産物の結果であること示しています。参考ですが、労働需給のタイト化を反映し、紹介予定派遣制度による派遣社員の増加が顕著で、どれに伴い、正社員への採用も大幅に増えつつあるとのことです。(日経朝刊=07/02/04付)

投稿日:2007/02/04 13:48 ID:QA-0007424

相談者より

 

投稿日:2007/02/04 13:48 ID:QA-0032995参考になった

回答が参考になった 0

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