事業所の一部の社員で24時間体制を敷く場合について
いつもお世話になっております。
来年の夏頃に大規模なシステム移行を予定しており、その日から4ヶ月間、24時間(休日なし)の即応体制を敷くことになりました。現在の就業規則では24時間体制に対応するのが難しいので、新たなルール作りが必要と考えています。
ただし、24時間体制に組み込むのは特定の事業所に在籍している一部の部門の、そのまた一部の社員だけです。また、これらの事業所には10人以上の社員がおります。
【前提】
(1)現行の就業規程
9:00~17:30 *休憩1時間含む、土日祝日は休日とする
(2)検討中のシフト制
昼勤: 08:00~20:15 *実働 11.25 時間、休憩1時間含む
夜勤: 20:00~08:15 *実働 11.25 時間、休憩1時間含む
ローテーション:
A組: 昼勤-昼勤-夜勤-夜勤-休日-休日-休日-休日
B組: 夜勤-夜勤-休日-休日-休日-休日-昼勤-昼勤
C組: 休日-休日-休日-休日-昼勤-昼勤-夜勤-夜勤
D組: 休日-休日-昼勤-昼勤-夜勤-夜勤-休日-休日
*4組8人でシフトを回す
*8日で1周するパターンの繰り返し
*8日間で実働 45時間となるので、1週間の平均としては 40時間未満
*1日あたりの最大労働時間 11.25時間、1週間あたりの最長労働時間 45時間
【ご質問】
24時間体制に組み込む社員に対しては、変形労働時間制を適用するべきなのではないかと思っているのですが、前述のように、ある事業所の中にある特定の部門に所属する、そのまた一部の社員だけに変形労働時間制を適用することは可能でしょうか?
可能である場合、就業規則には通常の社員向けの記述と、24時間対応に組み込まれる社員向けの両方に関する記述をすれば良いのでしょうか?
不可能な場合、何が一番の問題になるのでしょうか? 部門全体で勤務体系が同じであれば勤務体系の異なる部門があっても就業規則が2種類ある状況が認められるのでしょうか? それとも事業所全体が同じであれば良いのでしょうか? 会社全体で同じでなければならないのでしょうか?
なにとぞ、宜しくお願い致します。
投稿日:2017/11/30 15:13 ID:QA-0073743
- Y.Aさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
「24時間体制に組み込む社員に対しては、変形労働時間制を適用するべきなのではないかと思っているのですが、前述のように、ある事業所の中にある特定の部門に所属する、そのまた一部の社員だけに変形労働時間制を適用することは可能でしょうか?」
― 1年単位の変形労働時間制(但し、当事案の場合対象期間は4カ月)を導入する際には、労使協定の締結が必要であり、かつ協定上で適用対象となる労働者を定めることも必要とされています。
従いまして、特定部署の特定の社員のみを対象とする措置も協定上で定める事で可能になります。
「可能である場合、就業規則には通常の社員向けの記述と、24時間対応に組み込まれる社員向けの両方に関する記述をすれば良いのでしょうか?」
― ご認識の通りです。労使協定のみでは労働条件として有効足りえず不十分ですので、就業規則上でも記載が必要です。
投稿日:2017/11/30 19:50 ID:QA-0073749
相談者より
ご回答、ありがとうございます。特定の社員を対象とした就業規則の改訂が可能ということで安心しました。
1つ、追加で教えていただいても宜しいでしょうか?
1年単位の変形労働時間制(4ヶ月分)で、とのことでしたが、前述のように「1日あたりの最大労働時間 11.25時間」を予定しているため、制約上、所定時間として規程できないような気がしたのですが、10時間を超えた分について割増賃金(25%)を支払うと予め決めておけば問題ないのでしょうか? 当初、1ヶ月単位の変形労働時間制で、有効期間を4ヶ月とする案を考えておりました(31日の日でも、出勤日は最大15日=168.75時間なので、大丈夫だと思ったのです・・・)。
重ねてのご質問で恐縮ですが、ご回答いただけましたら幸いです。
投稿日:2017/12/01 09:30 ID:QA-0073760大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、おっしゃる通り1日の労働時間の件で10時間を超えますと1年単位の変形労働時間制は導入出来なくなります。
その場合は、1か月単位の変形労働時間制を4カ月連続で導入される方法になりますが、ご認識の通り各月毎にその月において法定労働時間の総枠以内に収まるという要件を満たせば導入は可能です。
尚、1か月単位の変形労働時間制の場合ですと、労使協定の締結は必須ではございませんので、就業規則の規定のみで対応される事も可能です。その他については先の回答の通りになります。
投稿日:2017/12/01 09:50 ID:QA-0073761
相談者より
早々にご回答くださいまして、ありがとうございます。やはり、1日あたりの制約条件を満たしていないので、そもそも違法となるような所定労働時間を就業規則に規定することはできないということですね。
良く分かりました。
ご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2017/12/01 11:32 ID:QA-0073766大変参考になった
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