無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

4週4休制における端数の取り扱いについて

4週4休制(変形週休制)の導入を検討しています。

導入にあたっては「毎年4月1日を起算日とする」ことを予定しており、年度ごとに起算日を改めていくことにしたいと考えています。
そのような運用にした場合、4週(28日)ごとに区切っていった端数となる365日目(4月1日を起算日とした場合は翌年の3月31日)は、必ず休日にしなければならなくなるのでしょうか?

ご教示の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/11/29 18:19 ID:QA-0073715

タカバタケさん
兵庫県/人事BPOサービス(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日は法令上「週単位」で扱われるものですので、「週単位」に合致しない「毎年4月1日を起算日とする」措置自体が法制にそぐわなくなるものといえます。

どうしても毎年そのように固定されたい場合ですと、最後の端数となる1日だけの週につきましても週である事に変わりはございませんので、休日とする事が求められることになります。

その他「毎月1日を起算日とする」といった措置の場合でも、29日目からの端数の週には最低1日の休日を設ける事が必要になります。

投稿日:2017/11/29 20:49 ID:QA-0073725

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2017/12/13 09:06 ID:QA-0073954大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4週を単位とする場合は、月のカレンダーでは用を足せません。
4週のカレンダーで考える必要があります。
それでは、4週のカレンダーをどう作るかといえば、4/1を基準とするのであれば、4/1を含む週を日曜から土曜日の週を第1週とし、4/1が月曜だとすれば、前年の3/31を含み第1週となります。
例)

3/31、4/1、4/2、4/3、4/4、4/5、4/6、→第1週
4/7、4/8、4/9、4/10、4/11、4/12、4/13→第2週
………

投稿日:2017/11/30 13:27 ID:QA-0073738

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2017/12/13 09:06 ID:QA-0073955参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード