4週4休制における端数の取り扱いについて
4週4休制(変形週休制)の導入を検討しています。
導入にあたっては「毎年4月1日を起算日とする」ことを予定しており、年度ごとに起算日を改めていくことにしたいと考えています。
そのような運用にした場合、4週(28日)ごとに区切っていった端数となる365日目(4月1日を起算日とした場合は翌年の3月31日)は、必ず休日にしなければならなくなるのでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/11/29 18:19 ID:QA-0073715
- タカバタケさん
- 兵庫県/人事BPOサービス(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日は法令上「週単位」で扱われるものですので、「週単位」に合致しない「毎年4月1日を起算日とする」措置自体が法制にそぐわなくなるものといえます。
どうしても毎年そのように固定されたい場合ですと、最後の端数となる1日だけの週につきましても週である事に変わりはございませんので、休日とする事が求められることになります。
その他「毎月1日を起算日とする」といった措置の場合でも、29日目からの端数の週には最低1日の休日を設ける事が必要になります。
投稿日:2017/11/29 20:49 ID:QA-0073725
相談者より
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2017/12/13 09:06 ID:QA-0073954大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4週を単位とする場合は、月のカレンダーでは用を足せません。
4週のカレンダーで考える必要があります。
それでは、4週のカレンダーをどう作るかといえば、4/1を基準とするのであれば、4/1を含む週を日曜から土曜日の週を第1週とし、4/1が月曜だとすれば、前年の3/31を含み第1週となります。
例)
3/31、4/1、4/2、4/3、4/4、4/5、4/6、→第1週
4/7、4/8、4/9、4/10、4/11、4/12、4/13→第2週
………
投稿日:2017/11/30 13:27 ID:QA-0073738
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2017/12/13 09:06 ID:QA-0073955参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
起算日について 就業規則で振休が土曜日起算とする... [2020/11/04]
-
同じ会社で2つ以上の週の起算日を持つことは可能か 弊社は、就業規則にて週の起算日を... [2024/02/21]
-
変形週休制について 初歩の質問なのですが、今回も1つ... [2008/05/15]
-
法定休日と起算日について 起算日についてなのですが、就業規... [2024/07/10]
-
1週40時間労働の起算日について 1週40時間労働の起算日について... [2024/07/10]
-
コロナウイルスでの一時的な時間休と在宅勤務の導入 コロナウイルス対応として、現在は... [2020/02/20]
-
休日4週4日特例の運用について いつも利用させて頂いております。... [2010/08/09]
-
一ヶ月変形労働制の法定休日について。 一ヶ月変形労働制=4週4休でしょ... [2018/01/29]
-
有給休暇起算日の変更 弊社の有給休暇起算日は現在1月1... [2005/10/12]
-
36協定の起算日変更について 36協定の起算日変更についてご教... [2020/11/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
時差出勤導入の告知
時差出勤制度を導入した際に、そのルールを周知するための文例です。
フレックスタイム制導入の社内周知(コアタイムあり)
フレックスタイム制を導入した場合の社内周知文です。運用上のルールをお知らせすることが重要です。
在宅勤務中のルール周知文
在宅勤務を導入したときに、どのようなルールで運用するかを周知するための項目例です。
傷病休暇導入のお知らせ
自社に傷病休暇を導入した際、その主要なルールと導入趣旨を通知するための文例です。ルールに合わせて内容を変更し、ご利用ください。