請負においての時間請求について
『校正』の受注を個人事業主に委託し業務をして頂いていますが、過去の実績から1枚1枚の発注形態での対応が不可能で煩雑になるため『1時間あたりこの位の処理が見込まれる』という観念から時間工数にて請求し且つ個人の下請けへも支払いを行っています。ただ色々調べると『時間での支払い』は給与所得であると記載されていました。こういった『時間工数』での請負金額の支払いはあり得ないことなのでしょうか?
投稿日:2007/01/31 14:50 ID:QA-0007367
- sarurunさん
- 広島県/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時間請求は請負契約ではありません
■時間単価を決めるために「1時間あたりに見込まれる処理枚数」を使ったとしても、契約の形態は、いわゆる<業務委託契約>に当たります。民法では、13種類の契約が規定されていますが、「業務委託契約」という種類の契約は見当たりません。然し、これは「法律行為ではない事務の委託」に対応し、民法上の「準委任契約」と考えられます。
■「請負」とは、仕事の完成を契約の目的とするものですから、何枚を、何時までに、幾らの金額でというように、成果物と対価が事前に決められていなければなりません。したがって、成果物(固定された枚数)に関係なく、時間当たりいくらというのは、請負契約ではありません。
■なお、所得税法では、10種類の所得が決められています。ご相談のケースでは、支払の相手先は、独立した個人事業主だと思いますが、支払者との間に雇用関係が存在しないので、支払われた金額は、給与所得ではなく、個人事業主の<事業所得>となります。
投稿日:2007/02/01 13:39 ID:QA-0007383
相談者より
ご丁寧な回答を頂き有難うございました。
『請負』や『委任』に関し法律を今一度調べ、今ある契約書類等を見直し今後対応していきたいと思います。
投稿日:2007/02/01 13:58 ID:QA-0032975大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
給与過払いはどこへ請求できる 従業員の給与を過払いしてしまいま... [2023/09/19]
-
会計の開示請求について 皆生の開示請求の中に職員給与の個... [2023/05/26]
-
請負、有給残数表提出 初めて相談させていただきます。... [2012/07/05]
-
出向者の賞与請求について 本日、給与と賞与を支払い、在籍出... [2008/06/25]
-
請負業務に派遣労働者を 請負契約や業務委託契約のもとに、... [2007/09/20]
-
請負元と請負先の代表取締役が同一の場合の請負契約は可能か? 弊社では、この度A社と業務請負契... [2013/06/18]
-
業務請負と下請け法との関係 知識がないもので教えていただきた... [2009/08/03]
-
出向料について 1名出向が決まり当社での給与を... [2014/03/28]
-
請負契約における宿舎の経費負担について 現在、請負契約を検討しているなか... [2015/06/30]
-
特定労働者派遣・請負業務の契約書について 特定と請負の契約書でいい雛形は無... [2005/08/12]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
請求金額間違いのお詫び
取引先に送付した請求書の金額に誤りがあったことをお詫びするための文例です。
資料送付のご案内(見本3)
取引先から請求された資料を案内すると同時に、打ち合わせの相談をする文例です。