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パートタイマーの有給休暇一斉付与について

いつもこちらで困りごとを拝見し、活用させていただいています。

今回ご相談は、既存のパートタイマーの有給休暇の付与を、
6ヶ月間の継続勤務後、随時ではなく、全員一斉同時のタイミングで付与、に切り替えたい
というものです。

現在当社では、正社員は入社即日に有給休暇を付与しております。
(入社時期に応じて初年度の日数を按分)
しかしパートタイマーの有給休暇は、上記のとおり入社6ヶ月後から付与しているため、
毎月、該当者の出勤率や有給付与日数の算出などの業務が発生しています。

また、正社員の有給算出はクラウド勤怠システムで管理しているため、
付与における当方の業務負荷はないのですが、
パートタイマーはパソコン支給がなくタイムカードで勤怠管理をしているため、
有給日数の算出はエクセルを用いた手作業になり、
毎月の業務量は少なくとも、積み重ねると非効率になっています。

そのため、パートタイマーも切りの良い来年4月から
正社員と同様に有給休暇を一斉付与したいと考えています。

その際、例えば3月に今年度分の有給休暇を付与された者が、
翌月4月に翌年度分の有給休暇を付与される、ということもありうるのですが、
切替のタイミングで留意すべき点などあればアドバイスをいただけないでしょうか。

投稿日:2017/11/22 11:13 ID:QA-0073599

わさびさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休の付与時季を全て統一される場合ですと、その際に法定基準を下回る時季に付与日到来となる可能性がある方につきましては、まず法定基準となる日以前に付与する事が求められます。

つまり、3月に年休付与された方については、4月一斉付与の場合ですと、1か月後の4月に次回の年休付与を行い、さらに1年後の4月にも年休付与をされることになります。1か月後の付与なしで翌年の4月に延ばす事は出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2017/11/22 11:31 ID:QA-0073602

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
4月に来年度分を一斉付与する場合、3月に今年度分が付与される者にも年休付与が必要ということですね。
それ以外に何か確認すべきこと、進める上での注意点などあればアドバイスいただけますでしょうか。

投稿日:2017/11/22 12:00 ID:QA-0073606参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

他に注意点としましては、付与時季の変更に伴いまして、パートタイマーの方に年休発生日や付与日数等きちんと周知説明されることが重要になります。自身の年休権について思い違いをされる事も考えられますので、分かりやすく具体例を挙げて説明されるとよいでしょう。

勿論、会社側としましては運用上システム面でエラーが発生しないよう実務担当者間で確認されることも大切になります。

投稿日:2017/11/23 17:29 ID:QA-0073625

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2017/12/14 11:32 ID:QA-0073979参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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