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通勤交通費の定額支給について

通勤交通費についての相談です。
弊社も就業規則の定めで自己申告にて通勤費を1ヶ月単位で支給しております。
他の方も投稿がありましたが、都心で最寄駅の選択も沢山あることから、同じ地域から通勤しているにもかかわらず、経路が違う社員がおります。
当然ながらその事実を知ると、真面目に申請している社員は不満に思い、また余分な区間を請求している社員は、既得権を主張し変更には応じません。
そこで、いっそのこと、交通費を一律定額制(月3万円とか)にし、徒歩10分の人も電車で2時間の人も同じ金額にしてはどうかと検討しておりますが、何か問題があるのでしょうか?
また 一律定額制の場合も所得税では非課税限度額までは非課税と判断されるのでしょうか?
さらに、最低賃金の算出の際は一律定額の交通費であれば計算に参入しても良いのでしょうか?

アドバイスをよろしくお願いします。

投稿日:2017/11/14 10:18 ID:QA-0073458

素人人事部さん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当は、最も合理的かつ経済的なルートとしているのが通常です。特に同じ地域なのに経路が違う場合には、総務でチェックする必要があります。
規定を確認するとともに、余分な請求は既得権どころか不正請求になりますので、公正に対応する必要があります。

通勤手当を一律支給してしまいますと、残業基礎単価から除外できなくなりますので、残業単価に通勤手当を含めて支給するようになってしまいます。

投稿日:2017/11/15 12:32 ID:QA-0073472

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2017/11/15 14:18 ID:QA-0073481参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

既得権ではない

就業規則では、最も合理的なルートでの通勤費を支給するという規定になっているのではないでしょうか?そうであれば不合理な請求は、既得権どころか不正行為となります。そのような主張をすること自体が間違っており、直属上長の責任で厳しく指導しないと、会社の備品やその他の費用請求でもルーズな運用したもの勝ちということになりかねません。
一方交通費定額というのは交通費を節約することには効果があるかも知れませんが、まともな社員のモチベーションを削いでしまうという本末転倒な施策になるのではないでしょうか。

投稿日:2017/11/16 00:04 ID:QA-0073489

相談者より

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2017/11/16 09:49 ID:QA-0073490参考になった

回答が参考になった 0

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