フレックスタイム制と標準時間について
弊社は、フレックスタイム制を導入しており、就業規則には以下のように規定されています。
(1)コアタイム
イ. 勤務時間帯…… 10:00 ~ 15:00
ロ. 休憩時間……… 12:00 ~ 13:00
(2)フレキシブルタイム
イ. 始業時間帯… 7:00 ~ 10:00
ロ. 終業時間帯… 15:00 ~ 22:00
ハ. 休憩時間… 17:36 ~ 18:00
(3)標準時間および標準時間帯
イ. 1日の標準時間は7.6時間とし、半日の場合は3.8時間
ロ. 標準時間帯は9時から17時36分(休憩時間は12時~13時)
しかしながら、9時から営業するお客様に対応できないなどの事情から、
ある事業部では、
「標準時間帯(9:00~17:36)の開始時刻である9時出社を原則とし、個別にやむを得ない事情にある場合には、予定出退社時刻を管理監督者である所属長に許可を得る」との通達を出しています。
標準時間帯に強制力はなく、本来始業および終業時間は指示できないのですから、本通達は無効となるのでしょうか。
投稿日:2007/01/30 13:18 ID:QA-0007345
- *****さん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
フレックスタイム制の最も重要な特徴は「出退勤の時刻を労働者が所定の範囲内で自由に選択出来る」という点にあります。
従いまして、当該事業部の通達は同制度を定めた就業規則に明らかに反しますので無効といえます。
どうしても同事業部にて朝9時からの出社原則としたい場合、つまりは通常の労働時間制に戻したい場合には、改めてその旨就業規則に定めると共に、労使協定も新たに締結し直した上で労働者側の理解を得ることが不可欠です。
投稿日:2007/01/30 22:36 ID:QA-0007359
相談者より
ご回答ありがとうございます。
実際は、通達を守らないからといって注意を受けることもないので
今まで問題にならず、みんななんとなく従っているという状態でした。
事業部通達が出たとき、「就業規則にだって標準時間帯が示してあるだろう」という言い方だったので強い疑問を感じていました。
おかげ様で非常にすっきりしました。
ありがとうございました。
投稿日:2007/01/31 12:57 ID:QA-0032966大変参考になった
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