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会社側での職員の病歴の把握

会社側で、職員の病歴を把握したいため、検診時の病歴を利用してもよろしいのでしょうか?その時に何か掲示した方がよろしいのでしょうか?労働安全衛生法のどこにあたりますでしょうか?
よろしくお願いします

投稿日:2017/11/11 19:28 ID:QA-0073436

マッケンジーさん
鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件について、法令に具体的な規定まではございませんが、会社が職員の病歴を把握し必要に応じて利用されることは、法令上使用者に義務付けられている安全衛生管理上不可欠な事といえます。診断内容の把握及・適正な利用と不要な情報開示・目的に反する利用とは全く別の問題になります。

つまり、個人情報取扱い云々が問題になるのは安全衛生管理という目的を逸脱した利用の場合ですので、原則掲示等も不要で利用可能といえます。

投稿日:2017/11/13 09:48 ID:QA-0073439

相談者より

ありがとうございました。私は看護師兼衛生管理者です、、また、事業主がDrなんですが、もしその病歴を職員がなぜDrが知っているのかと聞いてきたときは、教えていただいたように説明すればよろしいのでしょうか

投稿日:2017/11/14 01:51 ID:QA-0073454大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

異動案件等に際し検診時病歴を参考とすることは自体は法に反することではない

▼ 労働安全衛生法では、この種の個別案件の可否は示されていません。本法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としており、この為、個人情報の「保護」と「活用」のバランスを図ることが重要となります。
▼ 職員の就労条件や、異動案件に就いての変更検討等に際しては、特に、健康への配慮は欠かせせんので、産業医の同意の下、検診時病歴を参考にすることは、法の趣旨に叶った措置だと考えます。当然ながら、当該病歴情報の第三者への漏洩の可能性には万全の注意が欠かせませんが・・。

投稿日:2017/11/13 12:28 ID:QA-0073444

相談者より

ありがとうございました。バランスを図ることが大事なのですね。

投稿日:2017/11/14 01:52 ID:QA-0073455参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

異動案件等に際し検診時病歴を参考とすることは自体は法に反することではない (追記)

個人情報保護法の観点からのコメントです。

投稿日:2017/11/13 21:09 ID:QA-0073453

相談者より

わかりました。ありがとうございます。

投稿日:2017/11/14 12:59 ID:QA-0073461大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、その通りになります。つまり、使用者が知っている事が駄目なのではなく、それを第三者に漏らしたり悪用したりすることが禁じられているということです。

投稿日:2017/11/14 09:24 ID:QA-0073457

相談者より

わかりました。ありがとうございます。

投稿日:2017/11/14 13:00 ID:QA-0073462大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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