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36協定の特別条項について

            
 当社では研究調査試験および電気工事を業種として36協定を結んで、延長できる時間として3ケ月120時間、年間360時間の延長を定めて所轄の労基署長あてに届けております。
 しかしながら、特別な事業を推進するにあたり、突発的対応(自然災害などによる業務進捗の遅れ、緊急時対応など)に備えるため120時間、年間360時間に収まらない可能性があることから、法律で認められている特別条項を適用できないかと考えております。
 年間6回までの制約があるようですが、たとえば、今年の12月から開始したとして、年度末まで何回できるのでしょうか。また1回(暦月1ヶ月)あたり、1ヶ月の上限を80時間としてもよろしいのでしょうか。さらには、次年度も同様に、1ヶ月の上限を80時間、1年の上限を750時間として申請できるものなのでしょうか。受理の手続きには時間(審査)がかかりますでしょうか。
 実施にあたり、従業員代表(組合なし)への説明と意見書は必要となりますので、順序立てて行う予定ではおります。
 その他、留意点を含めて、実施の見通しについて教えていただければ幸甚です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/11/08 19:35 ID:QA-0073368

りんごのおいしい季節さん
神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定は最低1年の期間となりますので、12/1~11/30までとなります。

延長できる時間を3か月単位ということですので、特別条項は、年2回までとなります。

12/1~3/末までということで4か月間ありますので、2回可能です。

1か月単位に変更するのでしたら、1か月80時間でも労基法上は可能です。次年度も同様です。

受理には時間はかかりません。

投稿日:2017/11/09 12:40 ID:QA-0073378

相談者より

ありがとうございました。

 大変助かりました。

投稿日:2017/11/09 14:17 ID:QA-0073387大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、新たに特別条項を設定されるということですので、協定を結び直すことでその時点、つまり特別条項設定時から1年間を対象とする(この間に6回可能)ことで対応されるとよいでしょう。

また特別条項の設定時間に現状上限はございませんので、1か月80時間や1年750時間でも手続上では可能と考えられますが、共に延長時間数が大変多くなりますので、労使間で真摯に協議を行って、極力減じられる事をお勧めいたします。

そして、監督署での審査は形式的なものですので時間はかからないでしょうが、審査が通ったからといって安全面のお墨付きを得たことにはなりえません。それ故、協定違反を犯さない事に加えまして、そもそも特別条項発動を極力しないように業務運営面で残業削減努力をされることが重要です。

投稿日:2017/11/09 17:46 ID:QA-0073397

相談者より

ありがとうございました。
良く理解できました。長時間労働による過労死ラインもありますので、このことも念頭におかなければなりません。
 実施の段階の際には、投稿させていただきたく、その節はよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/11/09 18:44 ID:QA-0073402大変参考になった

回答が参考になった 0

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