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退職金について

はじめて相談させていただきます。
このたび社員が退職するにあたり、有給休暇残25日をすべて消化し12月20日に退職する予定となっております。
引き継ぎの関係で11月いっぱいは出社してもらいたく、そうなると退職希望日までに有休をすべて消化できません。
そこで、素人ながら考えたたのですが、有給休暇25日分に相当する金額と退職金を合わせて「退職金」として支給できないかと。
12月初旬には冬季賞与の支給予定ですが、11月末で退職となればこの金額も含めて「退職金」としても良いのかご教授いただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

ちなみに、退職金規定はもうけておりませんが、月給1ケ月分を支給予定です。
よって、有休25日分+賞与月給1ケ月分+退職金で60万円ほどになります。

投稿日:2017/11/06 10:10 ID:QA-0073293

がぁがぁこさん
高知県/販売・小売(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇取得の希望があれば、退職日までに消化可能な日数については原則全て付与しなければなりません。

但し、当人側で出勤してもよいとの自由意思に基づく同意があれば、任意に未消化分を買い取りする事も例外的に認められます。その場合、退職金と併せて支給される事も可能になります。

他方、賞与につきましては、退職に起因する賃金ではございませんので、これを退職金扱いとする事は出来ません。あくまで賞与として別途支給される事が必要です。

投稿日:2017/11/06 22:56 ID:QA-0073310

相談者より

ご回答ありがとうございました。当人と話し合い、検討したいと思います。

投稿日:2017/11/08 11:58 ID:QA-0073356大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

買取時の留意点等

ご質問を以下2点に分け回答させていただきます。

①有給休暇25日分に相当する金額と退職金を合わせて「退職金」として支給できるか
会社が有給休暇の買取を行うのは有給休暇の趣旨(労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資する)に反して違法ですが、例外的に退職時の買取は違法とされません。
また、退職所得(退職金)として課税される退職手当等とは、「退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与」と定義されておりますので、退職時に有給休暇を買い取る際は上記に該当するため退職金として処理をすることが正しいということになります。

②冬季賞与を退職金としてあわせて支給できるか
①の退職所得の定義に照らしますと、冬季賞与は退職したことに基因して支払われるものではないため、退職所得として処理することは認められません。仮に退職後の支給であっても賞与として処理をして支払うことが必要になります。

なお、有給休暇の買取については、対応したことにより前例・慣例となりますので今後の退職者がもし希望した場合に拒めなくなることも考えられます。その点も考慮して買取を行うのか、退職日を調整してもらうのか等ご判断いただいたほうがよいでしょう。

投稿日:2017/11/07 11:18 ID:QA-0073320

相談者より

ご回答ありがとうございました。従業員数人の小さな会社ですが、今後のためにもきちんと対応したいと思います。

投稿日:2017/11/08 12:01 ID:QA-0073357大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与規定にはどのように記載されているでしょうか。支給日に在籍していることは要件になってませんでしょうか?

賞与支給が規定通りであれば、それは退職金にはなりません。ただし、慰労金として、特別に支給するのであれば、退職金ともなりえます。

有休残買取については、退職を基因として支払うことになりますので、退職金扱いでかまいません。

投稿日:2017/11/07 19:09 ID:QA-0073337

相談者より

ご回答ありがとうございました。規定には支給日に在籍している者となっております。今回は支給日前に退職(予定)となり、賞与分を上乗せして退職金としたいと思いました。

投稿日:2017/11/08 12:24 ID:QA-0073358大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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