当社の社会保険料の徴収は当月徴収、翌月徴収どちらに該当?
いつもお世話になります。
インターネットで随時改定について次のような記述がありました。
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<随時改定を行うケース>
随時改定を行う場合は、次にあげた3項目のすべてに該当したときになります。
1.固定的給与が変更になったこと。
2.変動月から連続3か月間の支払基礎日数が17日以上であること。
3.この3か月間の給与の平均額から計算した標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額に2等級以上の差があること。
実際の給与計算業務では、随時改定の対象になった月から数えて、4か月後(保険料を当月徴収している会社)あるいは5か月後(保険料を翌月徴収している会社)に保険料が変更になります。
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当社の給与計算は月末締めの翌月10日払いなのですが(例:9月給与でしたら、9月30日で締めて10月10日に給与を支給)。例えば、9月1日入社でも9月20日入社でも、9月度給与(10月10日支給分)より社会保険料を控除していますので、上述のインターネットの記述の当てはめますと、当社の場合、保険料を当月徴収している会社と考えてよろしいのでしょうか?
それとも、9月度給与の社会保険料は9月度給与より控除していますが、支給日(10月10日)から見ますと、翌月(10月)に控除していると考え、上述のインターネットの記述に当てはめますと、保険料を翌月徴収している会社と考えるのでしょうか。
投稿日:2017/11/01 08:48 ID:QA-0073228
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文字通り御社の場合は翌月徴収されていますので、実務上では5か月後からの保険料変更となります。
例えば9月度給与から見直し対象となる場合、9月~11月の翌月、つまり12月給与分から変更となりますが、御社の場合は翌月10日支給ですので、1月10日支給分からの変更適用、つまり9月から数えて5カ月後からの変更ということになります。
投稿日:2017/11/01 09:56 ID:QA-0073233
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/11/01 11:32 ID:QA-0073239大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社会保険は、原則支給月ベースで考えます。
10/10支給分から固定的賃金が変更し、10,11,12月で2等級以上変動があれば、1月分(4月目)の保険料から改定しますので、翌2月(5月目)支給から保険料は変更となります。
投稿日:2017/11/01 14:09 ID:QA-0073246
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました
有難うございました。
投稿日:2017/11/01 15:10 ID:QA-0073252大変参考になった
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