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ケガによる退職者の傷病手当、求職者給付について

いつも参考にさせていただいております。

弊社は雪国にある建設業です。

脚を痛めて休職し、健康保険の傷病手当金を受給していた作業員が、先月退職しました。
継続で傷病手当金を申請をしており、雇用保険の求職者給付は延長申請を来月行う予定です。
ケガは業務外の事由によるものです。

弊社は冬期に除雪を請け負っており、除雪現場事務所の電話番として、
その退職した作業員をアルバイトで雇いたいという要請が現場担当者からありました。
あまり動く必要が無いので、ケガがあっても出来る作業内容です。

雇うとすれば、4ヶ月以内の季節作業員として、社会保険には加入しない予定です。

その場合、当然健康保険の傷病手当金は打ち切りになると思われますが、
アルバイト終了後、雇用保険の給付を受給することは可能でしょうか。

また、アルバイト終了後に、ケガが治っていれば、5月ころから復帰したいとの本人の要望ですが、
もしそうなった場合は雇用保険の給付をもらえる可能性はありますでしょうか

アルバイト雇用したことが、本人の不利益になるようならアルバイト採用しないと考えております。

本人にとって一番良い方法を模索しております。アドバイスよろしくお願いいたします。

ちなみに、アルバイトで得る収入の月額は、傷病手当金月額の2倍程度の見込みです。

投稿日:2017/10/20 11:26 ID:QA-0073023

kurikurikuriinさん
新潟県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既にハローワークから受給に関わる認定を受けており、かつアルバイト終了後手当の受給日数が残っていれば通常新たに申請されなくとも受給が可能といえます。

一方、後段の御社へ復職という件につきましては再就職とはいえませんので、そのような場合に再就職手当等の雇用保険からの給付を受ける事は出来ません。

投稿日:2017/10/20 22:47 ID:QA-0073045

相談者より

ご回答ありがとうございました。
アルバイト後に復職できなくても、失業給付は受けられそうなので安心しました。

投稿日:2017/10/24 11:15 ID:QA-0073092大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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