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業務外の事故の管理

お世話になります。

現在、従業員にて、業務外で事故された方がおり、長期で休まれていたため、
労災などの適用外であることをちゃんと把握するつもりで調査いたしました。

上層部の意見より、今後業務外の事故が起きたときは常に調査するように指令がございました。

その際に、2点気になっていることがあり、ご相談にございます。

①業務外の事故にあたるので、今後調査等を行うことが、
私的領域にあたりプライバシーの侵害などにあたらないのか?
②もしくは、業務外の事故を調査した結果を社内の一部担当者だけしか見ることできないように
管理すれば問題ないのか?線引きのラインが気になります。

以上2点が気になっており、大変恐縮にございますが、
ご意見等ご教示いただきたくお願い申し上げます。

投稿日:2017/10/10 10:53 ID:QA-0072844

mozさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

調査の意図

①業務外ということでプライバシーに関する恐れがきわめて高いと思われます。そうであれば侵害と見なされるお恐れが十分あります。
②業務に関係ない私生活を、会社が聴取してそれを一部でも公開すれば上記のプライバシー侵害が進むと判断される恐れがあると思います。

>今後業務外の事故が起きたときは常に調査するように指令
目的は何でしょうか?業務(=勤務)に支障があるような事象があれば会社が把握することが必要だから、なのだとすれば、その原因や経緯のような私的領域を詮索する必要はなく、休業・復帰の見込みを把握できれば良いはずです。こうした情報が開示されなかったり、再三修正されたり、信用に足らない時初めて次のステップとして、内容についても聞くなど進むのが順です。(すべて状況次第で一律なものではありません)
無意味な原因詮索は人事管理ではなく、無用なトラブルになるだけです。

投稿日:2017/10/10 13:47 ID:QA-0072860

相談者より

ご解答いただきありがとうございます。
参考になりました。
むやみやたらに行うのはよくないこと理解いたしました。

投稿日:2017/10/11 08:41 ID:QA-0072873参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 労働契約というのは労務を提供する義務があります。この労務提供ができない状況にあるわけですから、本人は会社に対して、労務提供が不可能なことを証明する必要があります。むしろ業務外ということで、会社には責任はありませんので、本人に確認することは全く問題ありません。ただし、調査の内容はあらかじめ本人に了解を取っておいた方がよろしいでしょう。

②について
 事故の内容にもよりますが、当面は必要最低限の社員に知らせておくにとどめた方がよろしいでしょう。

投稿日:2017/10/10 16:43 ID:QA-0072865

相談者より

ご解答頂きありがとうございます。
労務提供の不可の理由くらいを聞くにはかまわないとのことですね。
参考になりました

投稿日:2017/10/11 08:43 ID:QA-0072874参考になった

回答が参考になった 0

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