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退職金の支払について

お世話になっております。退職金の支払についてご教授いただきたくメールさせていただきました。
退職金一時金ではなく退職年金での支払を検討しています。
退職した後に自身が獲得した顧客が継続的に商品を購入している場合につき
その顧客の購入資金に割合を乗じた金額を退職年金として支払をすることは可能でしょうか?
今月 ●●●円 
来月 0円 
再来月 ▲▲▲円
と金額が変わることは問題ないでしょうか?
また支払期間についても期間を設けず、顧客の支払がある限りまたは双方の申し出がある場合を除き支払をするといった設定についても可能かご教授いただければ幸いです。

投稿日:2017/09/19 12:33 ID:QA-0072557

うみさん
岡山県/保険(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当事案のように企業が任意で設定する退職年金に関しましては、支払内容について特に制限はございませんので、文面のような方法も一応可能とはいえるでしょう。

しかしながら、通常年金であれば毎月一定額を支給されるのが本来の姿といえますので、このように毎月大きく支給額が変動するような制度をそもそも年金と呼ぶことに大きな違和感がある事は否めません。およそ従業員が老後の生活保障として期待するような退職金の在り方とはかけ離れた支給内容といえるでしょう。

従いまして、このような制度は余り好ましくない方法といえますが、どうしても導入されたい場合には、誤解を招かない為にも退職年金といった一般的な呼称は避け、退職後の特別な報奨金制度としまして位置付けられるのが妥当といえるでしょう。

加えまして、課税面での優遇措置についても判断が難しくなるものと思われますので、導入前に専門家である税理士にご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/09/19 22:52 ID:QA-0072567

相談者より

ありがとうございました。
雇用関係が終了した後にもインセンティブを支払う方法を模索していました。
また何かアドバイスがあればご教授いただければ幸いです。

投稿日:2017/09/21 09:03 ID:QA-0072596大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

退職金

ご提示の方法は可能ではありますが、「退職金」とは呼べないと思います。退職後も発生する営業インセンティブであって、退職後の生活保障には変動性が高すぎると感じます。誤解を生じさせないためにも、こうした複雑なシステムでのインセンティブは退職金と呼ばない方が無難でしょう。

投稿日:2017/09/21 00:35 ID:QA-0072592

相談者より

ありがとうございました。
雇用関係が終了した後にもインセンティブを支払う方法を模索していました。
また何かアドバイスがあればご教授いただければ幸いです。

投稿日:2017/09/21 09:02 ID:QA-0072595大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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